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財政的援助団体等監査

 監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときに、補助金等の財政的援助を与えている団体や資本金、基金等の4分の1以上を出資している法人、公の施設の管理を委託している団体等を監査することができます。これを「財政的援助団体等監査」と言います。
 京都府では、毎年度一定の団体を抽出し、補助金等が交付の目的に沿って、適正に執行されているか、効率的、効果的な業務運営がなされているか等について、監査を実施しています。

お問い合わせ

監査委員事務局 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5609

kansa1@pref.kyoto.lg.jp