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随時監査

監査委員は定期監査以外でも、必要があると認めた場合は、財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理について監査することができます、これを「随時監査」と言います。

監査の結果

監査の結果に関する報告については、府議会、知事及び関係する行政委員会に提出するとともに京都府公報に登載して公表しています。