家庭支援・相談体制のあり方について(最終報告) [子育て支援情報 未来っ子ひろば]
平成17年12月 家庭支援・相談体制の在り方検討懇話会
【はじめに】
近年、家庭をめぐっては、児童虐待、DV(ドメスティック・バイオレンス)、少年非行、ひきこもり、いじめ、不登校、高齢者虐待など様々な問題が発生している。
これらは、核家族化や都市化の進行の中で、家庭や地域における人間関係の希薄化や個人の価値観の多様化など様々な要因が複雑に絡み合い、複合的に生じていることが多い。
これら家庭内の諸問題に対しては、相談機関や民間支援団体などが相談や解決に向けて支援を行っているが、相談内容の複雑・深刻化により、緊急かつより高度な専門的対応が求められるケースも増加している。
こうしたことから、平成17年4月に児童福祉法が改正され、児童家庭相談における市町村の役割を明確にするとともに、都道府県の役割を困難事例への対応や市町村の支援に重点化するなど、身近な地域における児童家庭相談体制の充実を図ることとされたところである。
さらに、障害児者に係る相談・支援は、市町村や障害者生活支援センター等において行われているが、専門的支援が必要な困難ケースの対応など市町村への支援強化や障害児者の一貫した支援を行うため、相談判定業務の体制整備が求められている。
本懇話会は、これらの認識を念頭におきつつ、現状と課題の分析を行い、家庭を中心とした総合的な相談支援体制のあり方に関する京都府の果たすべき役割について、6回にわたって検討を重ね、府民の皆様の貴重な御意見もいただきながら、この度、最終報告として取りまとめるに至った。
京都府においては、家庭を取り巻く諸課題に的確かつ迅速に対応できるよう、最終報告の趣旨 を踏まえ、相談者のプライバシーに十分な配慮のもと市町村、民間団体等と連携・協働して、家庭問題に関する相談・解決に向けた取組みを一層充実・強化し、これからの時代にふさわしい相 談体制の再構築に取り組まれることを望むものである。
平成17年12月28日
| 家庭支援援・相談体制の在り方検討懇話会 | |
|---|---|
| 代表 | 津崎 哲郎 |
| 代表 | 西川 満 |
| 代表 | 山本 智也 |
| 委員 | 稲垣 緑 |
| 久世 富美子 | |
| 塩尻 知己 | |
| 薗田 日出雄 | |
| 中川 朋子 | |
| 西野 美穂 | |
| 沼津 雅子 | |
| 橋本 政道 | |
京都府の専門相談機関等の概要
| 専門相談機関 | 主な機能 | 設置根拠 |
|---|---|---|
| 児童相談所(3カ所) 宇治(宇治市) 京都(上京区) 福知山(福知山市) |
児童(18歳未満)に係る 虐待、養護、障害、非行、不登校等の相談、一時保護、市町村支援等 |
児童福祉法 (必置義務) |
| 身体障害者更生相談所 (城陽市) |
身体障害者(18歳以上)に係る 相談、補装具交付のための処方、医学的判定、市町村支援等 |
身体障害者福祉法 |
| 知的障害者更生相談所 (上京区) |
知的障害者(18歳以上)に係る 相談、医学的判定、療育手帳の判定、市町村支援等 |
知的障害者福祉法 |
| 婦人相談所 (上京区) |
要保護女子に係る 相談、一時保護、自立支援等 |
売春防止法 |
| 配偶者暴力相談支援センター (上京区) |
DV被害者に係る 相談、一時保護、自立援助等 |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 |
| 吉田母子寮 (左京区) |
要保護女子及びその子の一時保護及び自立支援 | 児童福祉法 |
| 精神保健福祉総合センター (伏見区) |
精神保健・障害に係る 相談、精神通院医療、手帳交付等 ひきこもりに係る専門相談 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
| 女性総合センター (南区) |
女性が抱える問題全般に係る チャレンジ支援、情報提供、交流支援 DVに係る相談、啓発、支援等 |
男女共同参画推進条例 |
| [教育委員会所管]総合教育センター (伏見区) |
子どものいじめ、性格行動、不登校等発達、教育に係る相談 | |
| [警察本部所管]少年サポートセンター (上京区) |
性犯罪、暴力行為、薬物乱用、家庭内暴力、児童虐待、い じめ、不登校の相談等(20歳未満の者と保護者対象) | 国家公安委員会規則 警察法施行令等 |
主な留意点
- 各法に基づき設置された相談機関が点在している。
- これらの中には、類似又は関連する機能を有するものもある。
- 各機関には、専門の相談員を配置している。
現状と課題及び今後の取組方策
1 相談機関等の連携・支援
現状と課題
- 家庭問題は、虐待、DV、障害、ひきこもり、いじめ、自殺、非行、不登校など幅広い領域に渡り、これらは複合的に絡み合って起ることが多い。
- このため、単独の相談機関では相談者のニーズに十分に対応しきれない。
- 身近な相談窓口から専門相談機関に連絡・連携する仕組みづくりが不十分である。
→各相談機関が連携してチームで支援できる体制づくりが重要
- 民間支援団体において、「きめ細かく対応できる、地域性がある、サービスと直結している」という特性を活かして、家庭問題の相談・支援などを行っている。
- 時間をかけてじっくりと関わることが必要な、DVやひきこもり、地域での自立支援などは、民間支援団体と府や市町村、教育委員会や学校などが協働して継続的に支援することが望まれている。
→NPOなど民間支援団体と府や市町村の相談機関及び教育機関が、連携・協働して相談や支援ができる仕組みづくりが必要
- 支援を必要とする人が相談に行かない、又は行けない、周りの目が気になって誰にも相談できないなどの状況もある。
- この場合、支援の必要な家庭の把握が困難であり、相談ニーズが顕在化しにくいため、効果的な支援が行き届かない。
→身近な相談機関による出前・訪問(アウトリーチ)型の相談・支援が必要
今後の取組方策
行政の相談機関相互の連携強化
- 府の専門相談機関が連携し、各々の機能を有効に発揮して総合的に家庭問題に対応できる仕組みをつくる。
- さまざまな相談ニーズに応じられるよう、府は専門性の充実を図り、市町村に対する支援を 強化するなど府と市町村との連携を充実・強化する。
NPOなどの民間支援団体と行政相談機関との連携・協働 を推進
- 複雑な家庭問題に対し多様で幅広い支援のため、個人情報の保護への十分な配慮のもと、NPOなどの民間支援団体や府や市町村がそれぞれの機能を活かして連携・協働できるよう、府にコーディネーターを設置するなど、民間の力を地域の中で十分活かしていけるような仕組みをつくる。
身近な地域でのネットワークづくり
- 長期に支援が必要な家庭問題等は、身近にかかわることのできる地域の相談員をはじめとす る関係者や関係機関が協働して支援していくことが望ましいため、地域における様々なネットワークを基盤に、更に相談支援体制を充実強化する。
真に支援が必要な家庭への相談支援の充実
- 自ら支援を求められない家庭を早期に把握し、地域のネットワークを通じ、相談機関の情報 提供や声掛けなどを行うとともに、身近な相談機関における出前・訪問(アウトリーチ)型の相談・支援についての検討を進める
2 府における相談機能の強化
1.相談体制の充実・強化
現状と課題
- 家庭問題は、単独の相談機関だけで対応できないケースが増加している。
- 虐待をはじめとする児童問題、障害・養護関係、DVなどはお互いに関連し、複合的に発生することが多いが、相談機関がそれぞれ問題毎に設置されているため、相談者にとって、どの相談窓口に行けばいいのかわかりにくい。
→現状や将来を見据えて、さまざまな家庭問題に総合的に対応できる相談体制が必要
- 南部・北部地域にDVやひきこもり等家庭問題に対する相談拠点がない。
→地域バランスに配慮した相談機関の設置が必要
今後の取組方策
相談機関の機能を統合し、総合的・専門的な相談体制の充実・強化
- 類似又は関連する府の相談機関の機能を統合し、児童、障害、DV、ひきこもり、高齢者虐待などの家庭問題に関する総合的・専門的な相談体制を充実・強化する。
- 複合的な問題にも対応できるよう総合的な相談窓口を設置し、関係相談機関や民間支援団体との連携のもとに、相談のワンストップ化を図る。
- 地域特性やニーズに即した施策展開のため、地域の核となる人材育成、調査研究、的確な情報の提供等を行う企画部門の充実を図る。
- 南北に細長い京都府の地理的条件に配慮し、より迅速かつ適切な対応ができるよう家庭相談に関する府の相談機能を整備し、保健所等との連携により地域に密着した相談体制の充実を図る。
2.専門機能の強化
現状と課題
- 複雑かつ深刻な家庭問題は、単独の相談機関の対応だけでは解決が困難である。
- 多様で重層的な支援をすすめるためには、関係機関や民間支援団体の連携が欠かせない。
→困難な問題を解決し、必要な支援をするために、専門家の協力や関係機関等との連携が不可欠
今後の取組方策
専門機関との連携の確保
- 問題に応じて専門の関係機関との調整や連携の橋渡しをすることができるコーディネーターを府に設置し、関係機関が連携してチームで(組織的に)支援できる仕組みをつくる。
困難事例に対処できる専門家集団の配置
- 相談機関で解決できない困難事例に対処するため、弁護士や医師、ソーシャルワーカー等からなる専門家集団を「緊急対策班」として配置し、具体的な解決方策をプランニングできる仕組みをつくる。
DV、ひきこもり相談等の専門性の強化
- DV、ひきこもり相談等については、民間相談機関との連携強化や地域バランスに配慮した専門相談機能の充実を図る。
3.相談員の養成
現状と課題
- 複雑困難な課題を抱える相談者は、専門性の高い相談を望んでいる。
- 相談員の不用意な発言や対応などにより相談者が二次被害を受けることがある。
- 住民に身近な市町村に相談業務が移行しているが、困難事例等については市町村等だけでは対応困難なケースがある。
→相談員はより高い専門性と相談者の立場に配慮した対応が求められている
- 相談員の専門性は、大学の勉強や研修だけで身につけるのは困難であり、十分な経験が必要であるが、定期的に人事異動がある中での養成は難しいものがある。
- 家庭問題の解決には、全体を見渡してケースアセスメント(相談状況の把握)できる人、それをプランニング(支援計画の作成)できる人、最後に具体的な機関とコーディネートできる人が必要。
→相談機関にはより専門性の高い相談支援体制が必要
今後の取組方策
府の相談機関における専門性の強化
- より専門性の高い相談支援体制を確保するため、職員の資質の向上を図るとともに、専門性の高い職員を育成する仕組みについても検討する。
- さらに、外部専門家の協力等を得て、より充実強化した相談体制を構築する。
あらゆる相談機関における相談員の資質の向上
- 市町村、NPO等における相談員に対し、養成研修等を実施し、資質の向上を図る。
3 一時保護機能の強化
現状と課題
- 児童虐待やDVなど緊急に保護の必要な相談が増加している。
- 児童相談所における一時保護の必要な児童の年齢は乳児~高校生までと幅広く、最近は、虐待や家庭内暴力、非行といった緊急性の高いケースが増加している。
- 婦人相談所における一時保護の約7割がDVを理由としており、保安体制の一層の強化とともに、退所後を見据えた一貫した自立支援の積極的な取組が望まれている。
- DV相談では、中には母親が子どもを虐待していることもあり、DVと児童問題を分けて対応しなければならない場合がある。
- 女性(DV)関係において、北部地域に一時保護がないため、速やかな対応を図るために、身近な場所に一時保護機能が必要。
→虐待やDV等の増加により、一時保護所の重要性が高まり、その体制を強化
今後の取組方策
一時保護機能の充実強化
- 児童虐待や非行など児童の状態に応じた処遇ができるようスペースの確保やそれぞれの一時保護機能の充実を図る。
- 複雑で深刻なケースの増加に伴い、一時保護の重要性が高まる中で、自立支援策の強化のため、府の母子生活支援施設と一体となった一時保護機能を充実する。
- DV被害者の一時保護に関しては、相談窓口と一時保護所を区分するなどシェルターとしての役割に十分配慮する。
民間支援団体との連携強化
- 家庭内暴力等から逃れたい人のシェルターの分散配置など民間支援団体との連携強化を図る。
一時保護所の保安体制の確保
- DV被害者や子どもなどの安全を確保するため、有効な方策を講じ、保安体制に十分配慮する。
参考1:家庭支援・相談体制の在り方検討懇話会 委員名簿(五十音順)
| 氏名 | 所属団体・役職等 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 学識経験者 | 津崎 哲郎 | 花園大学教授 | 児童関係 |
| 西川 満 | 児童養護施設「京都大和の家」施設長 | 児童心理・障害関係 | |
| 山本 智也 | 京都ノートルダム女子大学人間文化学部助教授 | 家族問題関係 | |
| 相談機関等関係者 | 稲垣 緑 | NPO法人 京都オレンジの会理事長 | ひきこもり関係 |
| 久世 富美子 | 日吉町社会福祉協議会 介護保険事業部長 | 高齢者問題関係 | |
| 塩尻 知己 | 府PTA協議会副会長 | 当事者・府民代表 | |
| 薗田 日出雄 | 舞鶴市保健福祉部・教育委員会 社会教育部次長 | 福祉全般関係 | |
| 中川 朋子 | 弁護士(両性の平等に関する委員会委員) | DV問題関係 | |
| 西野 美穂 | 乙訓障害者地域生活支援センター「キャンバス」コーディネーター | 障害・高齢関係 | |
| 沼津 雅子 | 知的障害者更生施設「みずのき」施設長 | 障害関係 | |
| 橋本 政道 | 長岡京市立長岡中学校長 | 不登校関係 | |
懇話会の代表は、学識経験者とする。(3名)
参考2:家庭支援・相談体制の在り方検討懇話会 開催状況
第1回
日時 平成17年6月23日(木曜日)午後5時30分~8時00分
場所 ザ・パレスサイドホテル 2階会議室レガート
出席委員 久世、塩尻、薗田、津崎、中川、西川、沼津、橋本、山田、山本
議事
- 相談現場からの状況・課題報告について
ア 少年サポートセンター
イ 総合教育センター
ウ 女性総合センター
エ 婦人相談所
オ 児童相談所
カ 知的障害者更生相談所
キ 身体障害者更生相談所
ク 精神保健福祉総合センター - 家庭問題の現状・課題について(意見交換)
第2回
日時 平成17年7月12日(火曜日)午後4時30分~7時10分
場所 ザ・パレスサイドホテル 2階会議室モデラート
出席委員 稲垣、久世、薗田、津崎、中川、西川、西野、沼津、橋本、山本
議事
- 民間団体等からの現状・課題報告について
ア 高齢者問題関係
<呆け老人をかかえる家族の会京都支部代表 荒綱清和>
イ 障害者関係
<京都府身体障害者団体連合会副会長 藤井清治良> - 家庭支援・相談体制の在り方について(意見交換)
第3回
日時 平成17年7月29日(金曜日)午後5時00分~7時25分
場所 ザ・パレスサイドホテル 2階会議室モデラート
出席委員 久世、塩尻、薗田、中川、西川、西野、沼津、山本
議事
- 民間団体等からの現状・課題報告について
ア 少年犯罪関係 <京都少年鑑別所児童精神科医 定本ゆきこ>
イ 思春期相談関係 <開業小児科医 有井悦子> - 家庭支援・相談体制の在り方について(意見交換)
第4回
日時 平成17年8月9日(火曜日)午後5時00分~7時30分
場所 ザ・パレスサイドホテル 2階会議室モデラート
出席委員 稲垣、塩尻、薗田、津崎、中川、西川、西野、沼津、山本
議事 家庭支援・相談体制の在り方に係る中間案について(意見交換)
第5回
日時 平成17年9月7日(水曜日)午後2時00分~4時30分
場所 ザ・パレスサイドホテル 2階会議室モデラート
出席委員 稲垣、久世、塩尻、薗田、津崎、中川、西野、沼津、橋本、山本
議事 家庭支援・相談体制の在り方に係る中間案について(意見交換)
第6回
日時 平成17年12月16日(金曜日)午前10時00分~11時30分
場所 ザ・パレスサイドホテル 2階会議室モデラート
出席委員 稲垣、塩尻、薗田、中川、西川、西野、沼津、橋本、山本
議事 家庭支援・相談体制の在り方に係る最終案について(意見交換)
出席委員:敬称略・五十音順
参考3:京都府の専門相談機関の概要
1 児童相談所
市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを主たる目的とした行政機関。
人口50万人に最低1箇所を目安に都道府県(政令指定都市を含む)に設置義務があり、京都府では所管地域を南部・中部・北部に分け、宇治・京都・福知山児童相談所の3所で、京都市を除く府域全体を所管。
主な業務内容
ア 相談(専門的な調査・診断・判定(総合診断)、援助指針の策定等)
イ 一時保護(子どもを家庭から離して一時保護)
ウ 措置(児童福祉司等による指導、児童福祉施設等への入所、里親委託等)
エ 市町村援助(市町村相互間の連絡調整、情報提供等)
2 身体障害者更生相談所
身体障害者福祉法の規定に基づき、身体障害者の更生援護の利便及び市町村援護の適切な実施の支援のために設置された行政機関であり、京都市域を除く府内全域を所管。
主な業務内容
ア 補装具交付に係る処方、適合判定等
イ 更生医療に係る判定
ウ 相談業務(身体障害者更生援護施設の利用、養護学校卒業後の進路、補装具の利用等身体障害に係る全般的相談)
エ 市町村等支援業務(市町村・障害者生活支援センター・施設職員への研修等)
オ 地域リハビリテーションの推進
3 知的障害者更生相談所
知的障害者福祉法の規定に基づき、18歳以上の知的障害者に関する専門的な知識及び技術を必要とする相談・指導を行い、 市町村が行う更生援護の適切な実施の支援のために設置された行政機関であり、京都市域を除く府内全域を所管。
主な業務内容
ア 障害者の相談支援と指導(個別支援・施設利用・養護学校卒業後の進路等の相談)
イ 医学的・心理学的判定及び社会診断(療育手帳判定)
ウ 施設利用に係る市町村相互間の連絡調整等
エ 専門技術的援助及び指導等
オ 市町村職員・施設職員・生活支援センター職員等への研修の実施と情報提供
カ 地域生活支援の推進、地域支援ネットワークへの援助
4 婦人相談所
売春防止法の規定に基づいて設置された行政機関であり、京都市内に一時保護所及び婦人保護施設を併設し、京都市域を含む府内全域を所管。
主な業務内容
ア 相談及び指導・援助(要保護女子の相談、指導・援助)
イ 一時保護及び自立援助(入所保護、婦人保護施設等による自立支援)
ウ 啓発活動(リーフレット等の作成、研修会、講習会等)
エ 調査及び判定(実状把握のための調査、援助の一環としての医学的・心理学的判定)
5 配偶者暴力相談支援センター
平成14年4月1日からの「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の全面施行に伴い設置。
主な業務内容
ア DV被害者からの相談、情報提供、カウンセリング
イ 一時保護及び自立に向けた援助等の実施
ウ 保護命令制度の利用についての情報提供
6 吉田母子寮
児童福祉法の規定に基づき、配偶者のいない女子又はこれに準じる女子及びその者の監護すべき児童を入所保護し、社会的自立に向けた支援を行うための施設。
主な業務内容
ア 母子相談(離婚問題、借金、児童の進路等の相談)
イ 養育支援(沐浴、授乳、離乳食等子育ての助言・援助)
ウ 児童健全育成(児童の日常生活支援、自立訓練、学習指導)
エ 就労支援(経済的自立に向けた支援)
オ 緊急一時保護(暴力等により緊急に保護する必要のある母子・婦人の一時保護)
7 精神保健福祉総合センター
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づき、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図ることを目的として設置された行政機関であり、京都市域を除く府内全域を所管。
主な業務内容
ア 精神保健及び精神障害者福祉に関する知識の普及及び調査研究
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する相談及び指導
ウ 精神医療審査会に関する業務
エ 精神科通院医療に関する業務
オ 精神障害者手帳に関する業務
カ 精神障害者デイ・ケアによる生活指導・作業指導
キ ひきこもり専門相談
8 女性総合センター
「京都府男女共同参画推進条例」に基づき、男女共同参画社会の実現に向けた取組みを推進するための拠点施設として設置。
主な業務内容
ア チャレンジ支援(チャレンジオフィスの設置、チャレンジ相談の実施等)
イ 情報提供(図書、行政資料、情報誌等の閲覧・貸出、ホームページの開設)
ウ 学習研修(「KYOのあけぼの大学」の開催、共催による講座等の開催)
エ DV対策(啓発講座の開催、グループワーク・カウンセリングの開催)
オ 交流支援(団体・グループ等の自主的活動の支援)
9 総合教育センター
京都府総合教育センター条例」に基づき設置。京都府教育委員会の「『京の子ども、夢未来』プラン21-京都府の教育改革」及び「指導の重点」を踏まえ各事業を実施。
主な業務内容
ア 教育研究事業(社会の変化に対応した教育内容・方法等の研究)
イ 教職員研修事業(教職員の資質・能力の向上を目指す研修)
ウ 教育相談事業(子どもの成長や発達に関する援助・助言)
エ 教育情報収集・活用(研究・研修の基礎となる教育情報の整備・データベース構築)
10 少年サポートセンター
専門的な知識及び技能を必要とし、又は継続的に実施することを要する少年警察活動について中心的な役割を果たす機関として設置。
主な業務内容
ア 少年相談(少年相談専門職員や少年補導職員等による相談)
イ 被害少年支援活動(助言、カウンセリング、一時保護施設等への入所措置)
ウ 街頭補導活動(不良行為少年等の早期発見、早期措置)
エ 立ち直り支援活動(環境美化・社会福祉・スポーツ・社会奉仕活動等への参加)
オ 情報発信と広報啓発活動
