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京都府計量検定所 計量のはなし

計量法とは

計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、経済の発展や文化の向上に寄与することを目的とする法律です。(計量法第1条)
計量は、私たちの日常生活をはじめ商取引から産業活動、研究活動などあらゆる分野において、欠くことのできない重要なものです。
このため、京都府計量検定所は、計量器などの製造、修理、販売事業者の届出、計量証明事業者の登録、計量器の検定、検査、商品量目などの立入検査、また、暮らしの安定、向上に役立つ計量の普及、啓蒙など幅広い事業を進めています。

日本の計量制度の歴史

  • 701年(大宝元年)   大宝律令公布 日本で度量衡の制度が定まる
  • 1590年(天正18年)  豊臣秀吉が太閤検地を開始する
  • 1886年(明治19年)  メートル条約に加盟
  • 1891年(明治24年)  度量衡法公布 メートル原器を標準とする尺貫法を制定
  • 1951年(昭和26年)  計量法公布
  • 1959年(昭和34年)  メートル法の完全実施に移行
  • 1993年(平成5年)   新計量法施行 世界共通のSI単位系の採用

計量単位について

計量とは、長さ、質量、時間などを計ることをいい、計量単位とは、計量の基準となるものをいいます。
従来、日本では、尺貫法に基づく計量単位が広く用いられてきましたが、1886年(明治19年)にメートル条約に加盟したことにより徐々にメートル法に基づく計量単位が用いられるようになり、1959年(昭和34年)にメートル法に基づく計量単位に統一されました。
しかし、その後、メートル法の各種単位は様々な分野で用途によって細分化され、国際的にも統一された単位系の整備が必要になってきたことから、1960年(昭和35年)の国際会議において、世界共通の国際単位系が決められました。これは「SI単位系」と呼ばれ、メートル法を基本とする「一量一単位」を原則とし、7つの基本単位、2つの補助単位、これらの基本単位と補助単位を組み合わせてつくられる組立単位からなっています。
計量法においても、一部の例外を除き、SI単位系に基づいた計量単位を定めており、これらを「法定計量単位」といいます。取引・証明のための計量を行う場合には、法定計量単位以外の計量単位を使用することは、原則として禁止されています

基本単位

補助単位

組立単位

検定とは

はかり、水道メーター、ガスメーター、ガソリンスタンドの燃料油メーター、体温計、血圧計など18種類の計量器を「特定計量器」といいます。取引・証明に使用される特定計量器は、適正な計量を行うために、構造、指示値の誤差についての基準が計量法で定められています。この基準に適合しているかどうかは、「検定」でチェックされます。検定は、特定計量器の種類に応じて、国、都道府県などが実施し、合格すると「検定証印」が付されます。また、一定レベルの品質管理能力があるとして、国の指定を受けた事業者は、製造した計量器を自ら検査し、「基準適合証印」を付することができます。 特定計量器によっては、検定の有効期間が定められているものもあります。検定の有効期間が定められている特定計量器は、有効期間を経過すると、検定証印の効力は失われます。

検定証印 基準適合証印

※取引や証明には、検定に合格した計量器を使用しなければなりません。また、検定等の有効期間を経過したものは使用できません。

主な計量器の有効期間

  • タクシーメーター:1年
  • 燃料油メーター(ガソリンスタンドに設置):7年
  • 燃料油メーター(灯油配達用のローリー):5年
  • ガスメーター(主に家庭用):10年
  • 水道メーター:8年

事業の届出・登録・検査

特定計量器の製造、修理を行う事業者は、国又は都道府県知事に届出をしなければなりません。また、これらの事業者には、様々な義務を課し、正確な計量器を供給するよう定めています。京都府計量検定所では、事業者の法の順守状況・品質管理の方法などの検査を行っています。 また、はかりを販売する事業者は、都道府県知事に届出をしなければなりません。これらの事業者は直接ユーザーと接する立場にあることから、販売するはかりの性能、使用方法、法の規制、その他必要な知識の習得に努めることや、適正な計量の実施に必要な事項を購入者に説明することなどが義務付けられています。

家庭で使用されるヘルスメーター、キッチンスケール、ベビースケールには、国が定めた技術基準に適合したものだけに、「家庭用計量器技術基準適合マーク」が付けられ、マークの無いものは販売してはいけないことになっています。

家庭用計量器技術基準適合マーク

定期検査とは

はかりは、使用状況や経年劣化により精度にくるいが生じることがあります。このため計量法では、取引・証明に使用されるはかりは、2年ごとに「定期検査」を受検することが義務付けられています。京都府(京都市を除く)では、指定定期検査機関が、府内を2つの区域に分けて実施しています。
※京都市につきましては京都市計量検査所が実施しています。

偶数年度 実施区域

福知山市 綾部市 亀岡市 向日市 長岡京市 京丹後市 木津川市 大山崎町 笠置町 和束町 精華町 南山城村

奇数年度 実施区域

舞鶴市 宇治市 宮津市 城陽市 八幡市 京田辺市 南丹市 久御山町 井手町 宇治田原町 伊根町 京丹波町 与謝野町

平成24年度定期検査前期日程( PDFファイル ,8KB)  | 定期検査についての質問 | 検査手数料

適正計量管理事業所

特定計量器を使用する事業所のうち、適正な計量管理を行う事業所として国が指定したものを「適正計量管理事業所」といいます。適正計量管理事業所では、計量士による特定計量器の検査及び適正な計量管理が行われなければなりません。適正計量管理事業所の指定を受けると下の標章を付すことができます。また、事業所内で使用するはかりは、計量士による検査を受けるため、定期検査を受ける必要がありません。

適正計量管理事業所の標章

計量証明事業所

計量証明事業とは、「証明」を必要とする第三者の依頼を受けて「計量証明」の事業を行うことをいいます。計量証明事業は大別すると、一般計量証明事業と環境計量証明事業とにわかれています。 計量証明事業を行うときは、事業の区分に従って、その事業所ごとに、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

一般計量証明事業

運送、寄託又は売買を目的とする貨物の積卸し又は入出庫の際に、その貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明の事業。

環境計量証明事業

濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明の事業。

商品量目検査

検定や定期検査を受けた正しいはかりを使用しても、はかりが傾いていたり、商品を包装するトレイなどの重さ(風袋量)や付属のタレを引き忘れるなどの誤った使用方法をすると正確な計量はできません。京都府計量検定所では、定期的に府内のスーパーなどに対し、商品が正しく計量されているかを調査し、正しく行われていない場合は、改善するように指導しています。

量目公差表(許される誤差)

食肉、お茶、米、菓子、豆類

表示量:5グラム以上50グラム以下 誤差:4%
表示量:50グラムを超え100グラム以下 誤差:2グラム
表示量:100グラムを超え500グラム以下 誤差:2%
表示量:500グラムを超え1キログラム以下  誤差:10グラム
表示量:1キログラムを超え25キログラム以下 誤差:1%

野菜、魚介類、果物、漬物

表示量:5グラム以上50グラム以下 誤差:6%
表示量:50グラムを超え100グラム以下 誤差:3グラム
表示量:100グラムを超え500グラム以下 誤差:3%
表示量:500グラムを超え1.5キログラム以下  誤差:15グラム
表示量:1.5キログラムを超え10キログラム以下 誤差:1%

※誤差は、不足している場合に規制されます

量目不足の主な原因

(1)風袋の引き忘れ
(2)乾燥しやすい商品の自然減量
・買い物時のチェックポイント
トレイ・包み紙や付属のタレ・ワサビなどは商品ではありません。対面販売のお店などで買い物をする場合、トレイなどの商品以外(風袋といいます)の重さ(質量)が引かれているか注意しましょう。
(風袋引装置がついているはかりの場合、トレイなどの風袋をはかりに載せたときに「風袋引」をします。はかりが「ゼロ」を指した後商品を計量します。商品・風袋をはかりから取除いたらマイナスを示します。)
また、量り売りの野菜(特に芋類)は長期保存が可能なため、乾燥による自然減量に注意が必要です。

試買検査

京都府計量検定所では、消費者の計量意識を深め、販売事業者の正しい計量の指導に役立てるため、法で定められた食品のうち計量して販売されている商品を、モニターの方に買い物をしていただき、正しく計量されているかをモニターの方々と共に検査しています。

全体の計量

風袋(トレイとラップ)の計量

全体量から風袋量を引いた結果がラベルの表示量と合っているか?

立入検査

京都府計量検定所では、商品量目検査の他、ガソリンスタンドで使用中の計量器が正確か、一般家庭で使用中の有効期間のある水道メーターやガスメーターが正しく使用されているかを調べるために、販売事業者や使用場所へ出向き検査を行っています。

商品量目検査

ガソリン計量器の検査