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申請、届出等の押印の見直しについて

 

令和3年1月

1. 計量法関係省令に基く押印を求める手続の見直し

このたび、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和二年経済産業省令第九十二号)」が施行され、計量法関係省令に規定する様式の改正により、一部を除いて押印又は署名が不要となりました。

経済産業省HP 計量行政

2. 京都府における申請、届出等の押印の見直し

京都府では、府民サービスの向上等の観点から、上記の省令に基づく手続以外においても行政手続きの見直しを行い、一部を除いて押印を不要としました。

京都府HP 行政手続

3. 提出書類様式の見直しについて

上記1、2により、計量検定所における申請・届出等の様式を見直しましたので、ご活用ください。

注意:※印がついた様式では引き続き押印又は署名が必要です。

京都府計量検定所HP 申請書様式

4. 経過措置(旧様式を用いた手続きについて)

既に旧様式に記入されている場合は、そのまま押印せずに使用できます。

 

お問い合わせ

商工労働観光部 計量検定所

京都市上京区室町通中立売上ル薬屋町431

ファックス:075-441-8336

keiryou-shido@pref.kyoto.lg.jp