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京都市景観政策に関する条例の規制内容と重要事項説明等について

1 趣旨

・ 平成19年3月23日、京都市においては京都市眺望景観創生条例の制定をはじめとする景観政策に関する条例が制定等されたところであり、平成19年9月1日からの施行に伴い、各種の規制等が京都市内の宅地及び建物に及ぶことになります。
・ 宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)には、 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。) において重要事項の説明義務が課されていますので、不動産取引の対象となる宅地や建物が当該条例の規制を受ける場合は、その規制内容等について購入予定者等への説明が求められます。

2 重要事項説明とは

・ 法第35条及び宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号。以下「政令」という。)第3条等においては、宅建業者に対して法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るものについて、購入予定者等への説明義務を課していますが、これは、法第35条等に掲げられている事項は、「少なくとも」これだけは説明しなければならないという宅建業者の最小限の義務として規定されているものです。
・ しかし、個々の取引事情によっては、これらの事項以外にも購入予定者等の購入動機に影響を与える重要な事項はあり得るものですので、その説明を宅建業者が怠った場合は、同法違反に問われることがあります。

3 京都市条例と重要事項の説明について

・ 京都市において制定されている条例のうち、政令第3条に規定されている法律の規定に基づく条例に係る規制内容等については、法第35条等の規定に基づく重要事項として購入予定者等への説明を行う必要があることは言うまでもありませんが、地方自治法に基づく自主条例(京都市眺望景観創生条例等)の制限内容等についても、取引の相手方に対して説明することが求められます。
・ これは、当該自主条例に基づく制限内容等は、一般的に取引の相手方の購入動機等に影響を与える重要な事項と認められ、当該条例の制限等に係る説明をしない又は不十分な場合等は、本来の契約の目的を達することができなくなる等、将来的にも取引の相手方が重大な不利益を被る可能性は否定できず、個々の事案によっては法第47条(業務に関する禁止事項)や法第65条(指示及び業務の停止)の規定に抵触するおそれがあるためです。
・ したがって、京都市内の不動産取引に当たっては、宅建業者としては、政令第3条に規定されている法律の規定に基づく条例に係る規制内容等のみならず、当該自主条例に基づく制限内容等についても、重要事項として説明し、購入予定者等の十分な理解が得られるよう、説明責任を果たすことが求められます。

4 不動産広告について

・ 法第32条では、購入予定者等の不測の損害を生じさせる事態を未然に防ぐため、宅建業者に誇大広告等を禁じ、購入予定者等に正確な情報を提供することを求めています。
・ したがって、当該条例等の規制が及ぶことが明かである宅地・建物に係る広告を出す場合は、できる限り条例名・規制区域等についても広告に表示し、購入予定者等の保護に努めることが求められます。

5 制定又は改正等された京都市条例等

<条例等の施行等年月日>

条例等 施行等年月日
京都市眺望景観創生条例(制定) 平成19年9月1日
京都市風致地区条例(改正) 同上
京都市自然風景保全条例(改正) 同上
京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)
高度地区の計画書の規定による特例許可の手続に
関する条例(制定)
同上
京都市市街地景観整備条例(改正)  同上
京都都市計画・高度地区(変更)  同上 
京都都市計画・景観地区(変更) 同上
京都都市計画・風致地区(変更)  同上

<京都市関係課>

京都市都市計画局都市景観部風致保全課(外部リンク)
TEL075-222-3475
京都市都市計画局都市景観部景観政策課(外部リンク)
TEL075-222-3397
京都市都市計画局都市景観部開発指導課(外部リンク)
TEL075-222-3558

 

(参考)京都市都市計画情報検索サービス(外部リンク)

 

<宅建業法に関する問合せ>

京都府建設交通部建築指導課宅建業係
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入る
TEL 075-414-5343  FAX 075-451-1991
E-mailkenchiku@pref.kyoto.lg.jp

お問い合わせ

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京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

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