住宅瑕疵担保履行法のお知らせ
平成21年10月1日から「住宅瑕疵担保履行法」が施行されています
平成21年10月1日から「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が施行されています。
この法律の施行に伴い、売主の宅地建物取引業者や請負人の建設業者は、平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅については、引き渡し後10年間の瑕疵担保責任を果たすため、新築住宅の欠陥部分の補修に要する費用を確保(保証金の供託又は保険加入)しなければならなくなりました。
これにより、売主又は請負人は、買主又は発注者に対しての瑕疵担保責任を確実に履行することができ、また、万が一、倒産などにより欠陥部分の補修等ができなくなった場合でも、保証金の還付又は保険金からの支払いにより補修等に必要な費用が買主に支払われることが可能になります。
詳しくは、下記の案内をご覧ください。
記
- 住宅瑕疵担保履行法における宅地建物取引業者の資力確保義務について
- 宅地建物取引業者の免許行政庁への届出義務について
- 新築住宅の買主に対する宅地建物取引業者の説明義務について
- 平成21年10月1日以降に新築住宅の引き渡しを受ける買主のみなさんへ
お問い合わせ
(1) 国土交通省住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室/総合政策局建設業課・不動産業課
TEL03-5253-8111(代表) URL:http://www.mlit.go.jp
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住宅瑕疵担保履行法専用ダイヤル(0120-411-868)
[受付:月曜日から金曜日まで(休日を除く)午前10時から午後5時まで]
※詳しくは、国土交通省の「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー」をご覧ください。
(2)京都府建設交通部建築指導課宅建業担当
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入 京都府庁2号館5階
TEL075-414-5345 FAX075-451-1991
Eメール:kenchiku@pref.kyoto.lg.jp
