ページの先頭です

本文へ | このサイトのメニューへ

文字の大きさ : 大きくする | 元に戻す  背景色を選ぶ : | | | ふりがなをつけるふりがなをはずす | ご利用案内

文字の大きさ、背景色を変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。

エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)について

平成20年5月30日にエネルギーの使用の合理化に関する法律が改正されました。
改正概要及び届出関係法令については国土交通省のホームページをご覧下さい。

1.省エネ措置の届出が必要な行為について

  • 床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物(以下「第一種特定建築物」という。)の新築及び一定規模以上の増築、改築
  • 第一種特定建築物の屋根、壁又は床の一定規模以上の修繕または模様替*
  • 第一種特定建築物の空気調和設備等の設置または一定規模以上の改修*
  • 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物(以下「第二種特定建築物」という。)の新築及び一定規模以上の増築、改築

    届出対象となる特定建築物の修繕・模様替、設備改修の規模一覧( PDFファイル ,4KB)

2.省エネ措置の届出について

省エネルギー法の届出は「工事着手の21日前」までに、窓口へ正・副の2部を提出してください。

届出書類について

【参考】
エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令

京都府エネルギーの使用の合理化に関する法律施行細則

評価方法について

評価基準について

 届出書式及び参考図書については、財団法人 建築環境・省エネルギー機構のホームページを参照してください。
省エネ対策に関する技術的な相談は、財団法人建築環境・省エネルギー機構サポートセンター(0120-882-177)までお願いします。

3.定期報告について

省エネルギー措置の届出をした建築物については、 届出を行った日に属する年度の末日から起算して3年ごとに建築物の維持保全の状況を報告が必要です。
 なお、 登録建築物調査機関による建築物の維持保全の状況の調査を受け、その維持保全の状況が省エネルギー基準に適合する旨を示す書面(適合書)の交付を受けた場合にあっては、その年度は所管行政庁への報告は必要ありません。

定期報告について( PDFファイル ,358KB)

  報告書類について

登録建築物調査機関

 機関一覧はこちらを御参考ください。

4.届出書の様式

届出書(第一号様式)
変更届出書(第二号様式)

定期報告書(第三号様式)
様式記入例

届出書類チェックシート( PDFファイル ,99KB)
届出書類チェックシート( xlsx ,21KB)
建築主等変更届出書(別記様式6)( docx ,14KB)

5.届出・報告窓口(京都市・宇治市を除く)

届出書、報告書は所管の土木事務所に提出してください。
届出・報告窓口一覧   


 

 

問合せ先
京都府 建設交通部建築指導課 建築基準担当
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入る
TEL 075-414-5345 FAX 075-451-1991