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宅地建物取引士資格登録を受けた後の注意事項について

1 宅地建物取引士証の交付等

宅地建物取引士証の交付を受けようとする方は、京都府が指定する法定講習(公益社団法人京都府宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会が行う講習)を受講しなければなりません。
なお、宅地建物取引士試験の合格の日から1年以内の方は、受講義務が免除されます。
注※宅地建物取引士の業務に従事されない方は、講習及び宅地建物取引士証の交付を受ける必要はありません。

 

法定講習及び宅地建物取引士証関係の申請書受付は公益社団法人京都府宅地建物取引業協会です。
書類の入手方法、日程、申し込み方法など詳しいことは、次のところへお問い合わせください。

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(外部リンク)
〒602-0915 京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3
電話 075-415-2121

(1)法定講習受講申し込み

必要な書類等

ア 講習受講申込書(協会で交付)
イ 受講料 12,000円

(2)宅地建物取引士証の交付申請について

必要な書類等

ア 宅地建物取引士証交付申請書(様式第7号の2の2)(外部リンク)(協会で交付)
イ 申請手数料 4,500円
ウ 顔写真 3枚(申請前6箇月以内に撮影した、上半身、無帽、正面、無背景のカラー写真。サイズは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル。)
エ 登録通知書(写し) 注※講習受講免除の方のみ必要

(3)宅地建物取引士証の書換え(宅地建物取引業法施行規則(以下「規則」という。)第14条の13)

宅地建物取引士証の交付を受けている方が、氏名を変更した場合、後記2の変更の登録申請とともに取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。

必要な書類等

(4)宅地建物取引士証の再交付(規則第14条の15)

宅地建物取引士証を亡失し、滅失し、又は破損したときは、再交付の申請をすることができます。

必要な書類等

(5)宅地建物取引士証の有効期間

宅地建物取引士証の有効期間は5年です。申請によって更新することができますが、そのつど事前(有効期間満了日前の6箇月以内)に法定講習の受講が必要です。

2 変更の登録

氏名、住所、本籍、勤務先等に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録をしなければなりません。なお、宅地建物取引士証に記載されている氏名・住所を変更された場合は、書換え交付申請も必要となります。
注※住所変更のみの場合は宅地建物取引士証の裏書(宅地建物取引士証の裏に新しい住所の記載)が、氏名の変更の場合は宅地建物取引士証の書換え交付の手続きが必要となります。

必要な書類等

申請書

(京都府のホームページ内でダウンロード可。又は公益社団法人京都府宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会京都府本部で販売)

添付書類

  • 氏名・本籍の変更
    戸籍抄本(外国籍の方は、変更内容及び変更年月日が記載された住民票の写しの原本)
    注※申請日前3箇月以内に発行されたもの
  • 住所の変更
    住民票(登録されている住所が前住所として記載されているもの)又は戸籍の附票
    注※申請日前3箇月以内に発行されたもの
  • 勤務先の変更
    就職(在職)証明書(宅建業務従事開始日、代表者印の押印があるもの)
    退職証明書(退職日、代表者印の押印があるもの)
    (注)出向の場合は、出向元の証明(出向先、出向期間等の記載があり、代表者印の押印があるもの)が必要です。

注※その他、勤務先の商号又は免許証番号が変更された場合も届出が必要です。

申請先

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(外部リンク)
〒602-0915 京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3
電話 075-415-2121

3 登録の移転

他の都道府県に事務所のある宅地建物取引業者に勤務しているか、又は勤務しようとする場合は、その事務所の所在する都道府県に登録を移転することができます。

京都府から他の都道府県に移転する場合

申請書

移転先都道府県の登録移転申請書(様式第6号の2)

添付書類及び手数料

移転先都道府県にお問い合わせください。

申請書提出先

京都府建設交通部建築指導課宅建業係

他の都道府県から京都府へ移転する場合

申請書

登録移転申請書(様式第6号の2)(外部リンク)

添付書類

在職証明書(又は就職証明書等)

注※在職証明書には、宅建業に従事していることが分かる文言及び証明日に加え、少なくとも次の事項を記載し、証明者の代表者印を押印したものを添付してください。

被証明者の氏名及び生年月日、宅建業従事開始日、現在宅建業に従事している事務所名及びその所在地
証明者の商号又は名称及び所在地、免許証番号、代表者氏名

手数料

8,000円

申請書提出先

移転元の都道府県

 

注※宅地建物取引士証の交付を受けている方で引き続き交付を希望する方は、移転の申請と同時に取引士証の交付申請を行ってください。

 必要な書類等

ア 宅地建物取引士証交付申請書(外部リンク)(様式第7号の2の2)
  (申請手数料 4,500円 納付方法)
イ 顔写真 2枚(申請前6箇月以内に撮影した、上半身、無帽、正面、無背景のカラー写真。サイズは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル。)
ウ 返信用封筒(取引士証の郵送を希望する方) 定形内封筒(切手434円分貼付)

 なお、有効期限が6箇月以内の方は、法定講習受講の関係から公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(075-415-2121)にお問い合わせください。

 

4 死亡等の届出(法第21条)

登録を受けた宅地建物取引士が次の各号に該当することとなった場合には、当該各号に定める方は、その日((1)の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。

届出書

宅地建物取引士死亡等届出書(様式第7号の2)(外部リンク)
(1)死亡した場合(その相続人)(戸籍謄本等死亡及び相続人を証する書類を添付)
(2)法第18条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当するに至った場合(本人)
(3)法第18条第1項第12号に該当するに至った場合(本人又はその法定代理人若しくは同居の親族)

届出先

京都府建設交通部建築指導課宅建業係


問い合わせ先

公益社団法人京都府宅地建物取引業協会(外部リンク)(宅地建物取引士証の交付、宅地建物取引士の登録、変更登録について)
〒602-0915 京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3
電話 075-415-2121

京都府 建設交通部建築指導課 宅建業係(登録移転、死亡等の届出について)
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入る
TEL 075-414-5343 FAX 075-451-1991

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp