宅地建物取引主任者資格登録を受けた後の注意事項について
1 取引主任者証の交付等
取引主任者証の交付を受けようとする方は、京都府が指定する法定講習(社団法人京都府宅地建物取引業協会が行う講習)を受講しなければなりません。
なお、取引主任者試験の合格の日から1年以内の方は、受講義務が免除されます。
※取引主任者の業務に従事されない方は、講習及び取引主任者証の交付を受ける必要はありません。
法定講習及び取引主任者証関係の申請書受付は社団法人京都府宅地建物取引業協会です。
書類の入手方法、申し込み方法など詳しいことは、次のところへお問い合わせください。
社団法人京都府宅地建物取引業協会
〒602-0915 京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3
電話 075-415-2121
(1)法定講習受講申し込み
必要な書類等
ア 講習受講申込書(協会で交付)
イ 受講料 11,000円
(2)主任者証の交付申請について
必要な書類等
ア 宅地建物取引主任者証交付申請書(様式第7号の2の2)(協会で交付)
イ 申請手数料 4,500円(京都府収入証紙)
ウ 顔写真 3枚(申請前6箇月以内に撮影した、上半身、無帽、正面、無背景のカラー写真。サイズは、縦3センチメートル×横2.4センチメートル。)
エ 合格証書及び登録通知書(写し)※講習受講免除の方のみ必要
(3)取引主任者証の書換え(宅地建物取引業法施行規則(以下「規則」という。)第14条の13)
取引主任者証の交付を受けている方が、氏名を変更した場合、後記5の変更の登録申請とともに取引主任者証の書換え交付を申請しなければなりません。
必要な書類等
- 申請書
宅地建物取引主任者証書換え交付申請書(様式第7号の4) - 添付書類等
顔写真 1枚(縦3センチメートル×横2.4センチメートルのもの。)
(ただし、変更事項が住所のみの場合には、顔写真は不要です。)
(4)取引主任者証の再交付(規則第14条の15)
取引主任者証を亡失し、滅失し、又は破損したときは、再交付の申請をすることができます。
必要な書類等
- 申請書
宅地建物取引主任者証再交付申請書(様式第7号の5) - 添付書類等
ア 顔写真 1枚(縦3センチメートル×横2.4センチメートルのもの。)
イ誓約書
(5)取引主任者証の有効期間
取引主任者証の有効期間は5年です。申請によって更新することができますが、そのつど事前(有効期間満了日前の6箇月以内)に法定講習の受講が必要です。
2 変更の登録
氏名、住所、本籍、勤務先等に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録をしなければなりません。なお、主任者証に記載されている氏名・住所を変更された場合は、書換え交付申請も必要となります。
※住所変更のみの場合は主任者証の裏書(主任者証の裏に新しい住所の記載)が、氏名の変更の場合は取引主任者証の書換え交付の手続きが必要となります。
必要な書類等
申請書
- 宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書(様式第7号)(PDFファイル、49KB)
- 宅地建物取引主任者証書換え交付申請書(様式第7号の4(PDFファイル、19KB)・住所・氏名の変更の場合のみ必要)
(京都府庁申請書ダウンロードコーナーでダウンロード可。又は京都府庁福利厚生センター1階売店、社団法人京都府宅地建物取引業協会及び社団法人全日本不動産協会京都府本部で販売)
添付書類
- 氏名・本籍の変更
戸籍抄本(外国籍の方は、変更内容及び変更年月日が記載されている登録原票記載事項証明書) - 住所の変更
住民票(登録されている住所が前住所として記載されているもの)又は戸籍の附票(外国籍の方は、登録されている住所が前住所として記載されている登録原票記載事項証明書) - 勤務先の変更
就職(在職)証明書(宅建業務従事開始日、代表者印の押印があるもの)
退職証明書(退職日、代表者印の押印があるもの)
(注)出向の場合は、出向元の証明と出向先の証明が各々必要です。
※その他、勤務先の商号又は免許証番号が変更された場合も届出が必要です。
申請先
社団法人京都府宅地建物取引業協会
〒602-0915 京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3
電話 075-415-2121
3 登録の移転
他の都道府県に事務所のある宅地建物取引業者に勤務しているか、又は勤務しようとする場合は、その事務所の所在する都道府県に登録を移転することができます。
京都府から他の都道府県に移転する場合
申請書
移転先都道府県の登録移転申請書(様式第6号の2)
添付書類及び手数料
移転先都道府県にお問い合わせください。
申請書提出先
京都府建設交通部建築指導課宅建業担当
他の都道府県から京都府へ移転する場合
申請書
登録移転申請書(様式第6号の2)(PDFファイル、73KB)
添付書類
在職証明書(又は就職証明書等)
手数料
8,000円(京都府収入証紙で納付)
申請書提出先
移転元の都道府県
4 死亡等の届出(法第21条)
登録を受けた取引主任者が次の各号に該当することとなった場合には、当該各号に定める方は、その日((1)の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
届出書
宅地建物取引主任者死亡等届出書(様式第7号の2)(PDFファイル、21KB)
(1)死亡した場合(その相続人)(戸籍謄本等死亡及び相続人を証する書類を添付)
(2)法第18条第1項第1号又は第3号から第5号の2までに該当するに至った場合(本人)
(3)法第18条第1項第2号に該当するに至った場合(その後見人又は保佐人)
届出先
京都府建設交通部建築指導課宅建業担当
問い合わせ先
社団法人京都府宅地建物取引業協会(取引主任者証の交付、取引主任者の登録、変更登録について)
〒602-0915 京都市上京区中立売通新町西入三丁町453-3
電話 075-415-2121
京都府 建設交通部建築指導課 宅建業担当(登録移転、死亡等の届出について)
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入る
TEL 075-414-5343 FAX 075-451-1991
