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建築物のバリアフリー

建築物のバリアフリーとは

 「バリアフリー」とは、人間の意識や態度の中、社会の制度の中、あるいは建築や都市環境の中にあって、高齢者や障害者などハンディキャップをもつ人々の生活に制限を加え、自立生活を困難にしている妨げ(バリア)となるものを取り除く(フリー)ことです。
 建築物のバリアフリーは、ハンディキャップを持った人々が建築物を利用する際の妨げとなるもの(バリア)を取り除くことをいい、次のようなことを配慮した建築物の整備をすることです。

  • 敷地内において建築物にアプローチしやすいこと
  • 出入口などが通りやすくなっていること
  • 建築物内において、移動しやすいこと(水平方向:廊下、鉛直方向:階段・エレベーター等)
  • トイレや浴室等が使いやすいこと




建築物のバリアフリーの例



バリアフリーが必要な方とその特性

 バリアフリーを必要とする主な対象者は、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児連れ、病気・けがを負われた方などで、その詳細と特性は、次のファイルを参考にしてください。

 誰もがハンディキャップを負う可能性があります。すべての方が利用しやすい建築物の整備がとても大切です。


 

質問と回答

 

 質問1:建築物の「バリア」にはどんなものがありますか

   回答1

  • せまい出入り口
  • 開けにくいドア
  • 通路の段差
  • エレベーターが使いにくい(ドアが早く閉まる、操作盤が使いにくい、行きたい階がわからない)
  • 建物内のどこに何があるかわかりにくい(案内板がない、わかりにくい)
  • トイレが使いにくい(十分な広さがない、寄りかかるための手すりがない、車いす用に配慮されていない、オストメイト用の流しがない、子供連れが使いにくい)
  • 子供連れに配慮されていない(おむつ交換や、授乳場所がない)
     これ以外にも利用される方により、バリアの感じ方が異なります。

 

 質問2:なぜ建築物のバリアフリーが必要なのですか

 回答2

 人々は平等に社会生活(職に就いて、必要な買い物をし、娯楽等を楽しむ。)を送る権利があります。
 身体等にハンディがあるために、社会生活の一部を送ることができないあるいは不自由であることは、その人の権利を奪うことになります。
 すべての人々が、社会生活をスムーズに送るためには、利用する建築物がバリアフリーであることが不可欠です。 

 

 質問3:建築物がバリアフリーであれば問題ないのですか

 回答3

 社会生活を送るためには、人々がお互いに助け合う必要があります。
 ハード面が整備されているだけでは不十分なことがありますので、お互いに不自由な部分を認識し、助け合う「人の気づかい」(ソフト面)も必要です。
 このハード面とソフト面の両方がうまく組み合わされていくことが大切です。

 


  

京都府の取り組みについて

 京都府では、次の条例及び法律により、高齢者や障害者をはじめすべての人が安心して快適に暮らし、自由に移動し社会生活を送ることができる建築物等のバリアフリーを推進しています。



京都府福祉のまちづくり条例とバリアフリー法の関係

 京都府福祉のまちづくり条例は、バリアフリー法に基づく追加基準等について規定しており、バリアフリー法と密接に関係しています。

 


 

関連リンク


マークに関するリンク

 

 

 

その他のリンク


 

問い合わせ先

京都府 建設交通部 建築指導課
  建築防災・安全担当

   TEL 075-414-5346
   FAX 075-451-1991
   E-Mail kenchiku@pref.kyoto.lg.jp

    〒602-8570
     京都市上京区下立売通新町西入
     (京都府庁2号館5階)