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建築基準法施行条例の一部を改正しました(平成27年3月20日公布)

1 改正の理由

 より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するための建築基準法(以下「法」という。)の一部改正に伴い所要の改正を行うとともに、建築基準法施行条例で定める法の建築規制の附加基準等についても、建築物の安全の確保を図りつつ、法の改正の趣旨を踏まえた見直しを行ったもの。

2 改正の内容

(1)法の一部改正に伴う改正

法における構造計算適合性判定制度の見直しにより、手数料に係る規定について所要の改正を行うこととした。(法改正により設置される「構造計算に関して高度な知識等を有する建築主事」が一定の構造計算の適合性審査を行う場合の手数料については、建築基準法施行細則に規定する。)

(2)その他の改正(規制緩和、手続きの合理化等関係)

ア 崖に近接する建築物の規定(条例第6条)

法令に基づく技術基準により安全性が担保されるものは、適用除外項目に追加した。

イ 長屋の各戸の出入口の規定(条例第6条の2)

法令に基づく接道規定の特例許可を受けた「通路等」に面する場合は、「道路」に面する場合と同様に建築できることとした。

ウ 興行場等の構造の規定

(ア) 興行場等の屋外への出口の規定(条例第13条)

興行場等の出入口と非常口の設置数について、基準を明確化した。

   (イ) 興行場等の段床の規定(条例第15条)

客席の段床について、基準を明確化した。

(ウ) 興行場等に係る仕様規定(条例第3節)

第三者機関が行う総合的な避難安全性の検証(防災計画評定)により、仕様規定と同等以上の安全性が担保される場合は、当該仕様規定によらず建築できることとした。

(3)日影による中高層の建築物の高さの制限の明確化について

附則でみなし規定されている平均地盤面からの指定高さを、条例本文に明記した。(条例第19条の2)

(4)子ども・子育て支援法等の施行に伴う改正

自動車車庫等の位置を制限するものに、幼保連携型認定子ども園を追加した。(条例第19条)

3 施行期日

2(1)(2)は、平成27年6月1日

2(3)は、公布日(平成27年3月20日)

2(4)は、平成27年4月1日

 

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