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建築基準法施行条例の一部を改正しました(令和元年10月3日公布)

1 改正の理由

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の一部改正に伴い、所要の改正を行ったもの。

2 改正の内容

条例第6条の2第1項第1号で定める長屋の建築規制について、ただし書中、改正前の「政令第136条の2各号に掲げる技術基準」を「知事が別に定める構造方法に適合する場合」に改めることとした。

注※ 同日付けで府告示「建築基準法施行条例第6条の2第1項第1号ただし書の知事が別に定める構造方法」を公布(PDF:43KB)

3 施行期日

公布の日(令和元年10月3日)

 

建築基準法施行条例解説集(PDF:1,680KB)

 

過去の改正

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