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1)特定建築行為:以下の1.、2.の行為をさします。
1.特定建築物(非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上の建築物)の新築
2.増改築部分(非住宅部分に限る)の床面積が300平方メートル以上で、増改築後に特定建築物になる増改築
注1)省エネ適合性判定を受けた計画の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合には当該変更に係る部分の工事着手前に変更後の計画について適合性判定を受けることが必要です。
注2)変更内容が省エネ基準に関する事項のみで、他の建築基準関係規定に係る変更がない場合又は建築基準法の軽微な変更に該当する場合は、変更後の計画についての建築確認申請は不要です。ただし変更内容に応じて手続きが異なりますので、事前に判定を受けた機関で相談を行ってください。
法第15条の規定により、京都府は平成29年4月1日から、国土交通省の登録を受けた登録省エネ判定機関に省エネ適合性判定の全部を委任します。
登録省エネ判定機関へ建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して省エネ適合性判定を受ける場合の手続き等については、各機関へお問い合わせください。
登録省エネ判定機関一覧については国土交通省HP(外部リンク)の「〇 登録建築物エネルギー消費性能判定機関 登録機関一覧」をご覧ください。
京都府へ建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して省エネ適合性判定を受ける場合は、計画書及び添付図書(正・副の2部)を下記の窓口へ提出してください。
建設交通部建築指導課建築基準担当
所在地:京都市上京区下立売新町通西入薮ノ内町(2号館5階)
電話番号:075-414-5345
添付図書等の詳細は「添付図書等確認表」(PDF:77KB)をご参照ください。
国等の機関の長が建築主の場合
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