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開発登録簿の閲覧

開発許可を受けた土地については、開発許可の概要を記載した「開発登録簿」が所定の閲覧所に備え付けてあります(都市計画法第47条第5項)。

開発登録簿は、開発登録簿閲覧規程によりどなたでも閲覧することができます。

 

注※京都市内及び亀岡市内の開発登録簿は、各市役所に備え付けられていますので、次の各窓口にお問い合わせください。

 

区域

窓口

電話番号

京都市 京都市都市計画局都市景観部開発指導課 075-222-3558
亀岡市 亀岡市まちづくり推進部都市計画課開発許可係 0771-25-5047

 

 

閲覧所及び備え付けてある開発登録簿

閲覧所は、京都府建築指導課及び京都府の各土木事務所(京都土木事務所を除く。)です。

京都府知事が許可したものは建築指導課、京都府の各土木事務所長が許可したものは各土木事務所に備え付けています。

閲覧所の場所

備え付けてある開発登録簿

京都府建設交通部建築指導課内 京都府の区域(京都市及び亀岡市の区域を除く。)内に係る開発登録簿(土木事務所に備え付けるものを除く。)
京都府乙訓土木事務所内
京都府山城北土木事務所内
京都府山城南土木事務所内
京都府南丹土木事務所内
京都府中丹東土木事務所内
京都府中丹西土木事務所内
京都府丹後土木事務所内

各土木事務所の所管区域(京都市及び亀岡市の区域を除く。)内に係る開発登録簿

1.平成9年4月1日以降の開発許可に係る次のもの

  • 市街化区域内の開発面積が1ha未満のもの
  • 非線引き都市計画区域内の開発面積が1ha未満のもの

2.平成9年3月31日以前の開発許可に係る次のもの

  • 市街化区域内の自己の居住又は業務用の開発面積が0.5ha未満のもの
  • 非線引き都市計画区域内の自己の居住又は業務用の開発面積が0.5ha未満のもの

詳しくは、開発登録簿閲覧所の詳細をご覧ください。

また、ご不明な点は、建築指導課開発指導係(電話075-414-5347)又は各土木事務所建築住宅課にお問い合わせください。

閲覧できる日時

  • 閲覧日:平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休庁日以外)
  • 閲覧時間:午前9時30分から午後4時30分まで

注※必要がある場合、臨時に休所日を設け、または閲覧時間を短縮することがあります。

閲覧簿への記入

開発登録簿を閲覧する際は、閲覧所の係員にお声がけいただくとともに、閲覧所に備付けの閲覧簿に次の事項を記入してください。

  • 閲覧する方の住所、氏名
  • 閲覧する日付
  • 閲覧する開発登録簿の番号

注意事項

  • 係員の指示に従って閲覧してください。
  • 開発登録簿は、写真撮影できません

(手数料が必要となる開発登録簿の写しを受ける方と不公平となるため、写真撮影をお断りしています。)

開発登録簿の例

開発登録簿は、1件の開発許可につき、調書と図面(土地利用計画図)があります。

(平成19年12月以前の許可に係る土地利用計画図には、擁壁の位置及び種類が記載されていない場合があります。)

開発登録簿の写しの交付申請

よくあるお問い合わせと回答

お問い合わせ

建設交通部建築指導課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-451-1991

kenchiku@pref.kyoto.lg.jp