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1,建設業許可
建設業法の改正により令和2年10月1日から許可要件や申請書類の一部が変更になります。
改正内容の詳細は、「建設業許可の主な改正点(PDF:104KB)」を御確認ください。
また、確認書類等で健康保険証の写しを提示する場合は、被保険者証等の記号・番号及び保険者番号をマスキングした上で、ご提示ください。
【NEW】
以下の書類を更新・追加しましたので、リンクからご覧ください。(令和2年10月22日更新)
2,経営事項審査
建設業法施行規則の改正により令和2年10月1日から申請書類の一部が変更になります。申請の際は新様式での
提出をお願いします。新様式は以下のリンクからダウンロードできます。
・経営事項審査申請書様式(EXCEL:296KB) PDF(PDF:128KB)(令和2年10月1日以降の申請)
注※様式が改正されましたが、新しい審査基準は令和3年4月1日に改正予定。
今般の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響により、書類の作成が困難な状況等があることを鑑み、特例的に取り扱われることになりましたので、お知らせします。
詳細については、こちら(PDF:65KB)を御確認ください。
≪更新履歴≫
・令和2年4月30日更新:送付状を修正、チェックリストを追加、詳細を更新。
・令和2年5月22日更新:感染拡大防止対策を継続して取り組む観点から、緊急事態宣言期間中の特例(郵送による事前審査制)を当面の間、継続。また、閲覧については、令和2年5月25日(月曜日)から規模を縮小(申請件数の制限等)して再開。
・令和2年8月19日更新:経営事項審査及び閲覧に係る取扱いを一部変更。
・令和3年1月15日更新:京都土木事務所の受付方法の変更(1月25日(月曜日)から予約制の対面受付に変更)に伴い一部変更。また、緊急事態宣言発令による、各閲覧所の取扱いを一部変更。
≪内容≫
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、緊急事態宣言発令期間中の特例(郵送による事前審査制)を継続しておりますが、一部取扱いを変更しますのでお知らせします。
送付状:【EXCEL:38KB】、【PDF:95KB】
・チェックリスト:【EXCEL:62KB】、【PDF:230KB】 注※経営事項審査申請の場合のみ
注※京都土木事務所は、令和3年1月25日(月曜日)から予約制による対面受付に変更します。詳細は、京都土木事務所HPを御確認ください。
1,【大臣許可をお持ちの皆様へ】令和2年4月から申請窓口が変更となります!
京都府内に主たる営業所がある大臣許可をお持ちの方については、建設業許可・経営事項審査に係申請・届出書類をこれまで京都府の土木事務所に御提出いただいておりましたが、経由事務の廃止に伴い、令和2年4月1日以降、近畿地方整備局に直接御提出いただくことになります。詳しくは、近畿地方整備局のホームページ(外部リンク)を御覧ください。
2,建設業法の改正に伴い、「建設業許可申請の手引き」を改訂しました。
詳しくは、「建設業許可申請の手引き(令和2年4月版)」(PDF:4,268KB)及び「改訂箇所一覧(令和2年4月版)」(PDF:32KB)をご覧ください。
3.令和2年4月1日に経営事項審査の審査基準が改正されました。
1,建設業許可について
引き続き解体工事を請け負う場合は、「解体工事業」の許可が必要となりますので、速やかにお手続ください。
注※許可申請から許可通知書の交付まで約1箇月の期間を要しますので余裕をもった申請が必要です。
詳細は、「解体工事業の建設業許可に係る経過措置の終了について(平成31年3月版)(PDF:159KB)」を御覧ください。
2,経営事項審査について
経過措置終了後に「解体工事」又は「とび・土工・コンクリート工事」の経営事項審査を受審する場合、申請書類の記載方法、必要書類等が変更となります。
詳細は、「解体工事業に係る経過措置終了に伴う経営事項審査の申請について(PDF:212KB)」を御覧ください。
1,平成30年4月1日から経営事項審査の審査基準が変わります!
改正の内容については、「経営事項審査の改正について(平成30年4月1日適用)」をご覧ください。今回の改正による様式の変更はありません。
2,平成29年1月1日から、65歳以上の常勤の従業員は、雇用保険に加入しなければならなくなりました。それに伴い、建設業許可及び経営事項審査の審査において、技術職員の常勤性を確認する方法が、一部変更になりました。詳しくは「雇用保険の対象者拡大に伴う技術職員の常勤性の確認について」(PDF:141KB)をご覧ください。(平成29年6月30日)
3,事業税の設立届を電子で提出した場合の添付書類について
新設法人の許可申請の際には、納税証明書に代えて受付印のある事業税の設立届の控え(写)を添付していただいておりますが、当該届をeLTAXを利用して電子で提出した場合には、「受付状況の照会画面」を印刷し、添付していただく取扱いといたしました(印刷したもので確認が十分にできない場合は、各土木事務所が事業税の所管課へ提出の有無を確認しますので、同意書をご提出ください。)。
令和2年10月の建設業法等改正の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
・新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(外部リンク)
また、京都府知事許可業者からの廃業届提出に伴う取消処分については、以下をご覧ください。
令和2年度分(PDF:875KB)(令和2年11月13日更新)
平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡す場合、元請である建設業者に対し、「資力確保措置(保険加入か保証金の供託)」が義務づけられています。
詳しくは、住宅瑕疵担保履行法の概要のページをご覧ください。
建設工事紛争審査会は、建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を行う機関として設置されております。(建設業者の指導監督や損害額等の技術的鑑定を行う機関ではありません。)
手続きを検討される方は、以下の手引をご覧いただいた上で、指導検査課へご相談ください。
建設業者の方は、建設機械抵当法関係法令により、建設機械に所有権保存登記を受け、抵当権を設定することが可能です。
手続きを希望される方は、以下の手引をご覧いただき、所定の様式によりご申請ください。
建設機械打刻(検認)の申請の手引(PDF:141KB)
別表に定める機械類(PDF:65KB)
申請書様式(EXCEL:40KB)PDF(PDF:97KB)
誓約書(WORD:24KB)PDF(PDF:42KB)
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