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経営事項審査の審査基準の改正(令和2年4月)について

 令和2年4月1日から、経営事項審査の審査基準の一部が改正となりましたので、その概要、手続等についてお知らせします。
 なお、以下の内容は、京都府知事許可業者を対象としていますので、他府県知事許可業者及び大臣許可業者の方は各申請窓口にお問い合わせください。

1 改正の概要

2 再審査申請について

 (1) 再審査申請とは

  • 改正前の旧基準で審査済みの審査結果について、改正後の新基準で再計算を行った新しい審査結果に置き換えるための手続です。
  • 再審査申請時に、有効な旧基準による審査結果を有する建設業者が申請することができます。
  • 再審査申請は義務ではありません。再審査申請を受審しない場合は、旧基準による審査結果が有効なものとして取り扱われます。
  • また、再審査は今回の改正に関する部分のみ行いますので、改正箇所以外の修正等はできません。

 (2) 再審査受付期間

令和2年4月1日から同年7月29日まで

 (3) 申請書類

提出書類(部数:2部(正本1部、副本1部)

  • 再審査を受けようとする経営事項審査結果通知書の写し
    ※審査基準日から1年7ヶ月以内であること 
  • 当初の経営規模等評価申請書・総合評定値申請書(様式第25号の11)及び技術職員名簿(別紙2)の写し(土木事務所の受付印のある副本)
  • 建設キャリアアップカード(レベル4、レベル3)判定を受けている技能者に係る能力評価実施機関発行の「能力評価(レベル判定)結果通知書」の原本

提示書類(該当者のみ)

  • 改正に伴い新たに技術職員名簿に記載した者がいる場合、当該者に係る常勤性確認書類
    ※詳しくは、経営事項審査の手引き(令和2年4月版)の55、56頁を御確認ください。

(4) 手数料

無料

(5) 申請窓口

各土木事務所
※受付日は、土木事務所によって異なりますので、各土木事務所に御確認の上、申請してください。

3 京都府建設工事入札参加資格の取扱いについて

  • 経営事項審査の審査基準の改正に伴う京都府建設工事入札参加資格の取扱いについては、こちら(PDF:40KB)を御確認ください。
    ※他の発注機関の取扱いについては、各発注機関に個別にお問い合わせください。 

4 問い合わせ先

  • 建設交通部指導検査課建設業係:075-414-5222
  • 京都土木事務所企画・総務契約課:075-701-0169
  • 乙訓土木事務所企画・総務契約課:075-931-2156
  • 山城北土木事務所総務契約課:0774-62-0223
  • 山城南土木事務所企画・総務契約課:0774-72-1152
  • 南丹土木事務所総務契約課:0771-62-1527
  • 中丹東土木事務所総務契約課:0773-42-1020
  • 中丹西土木事務所企画・総務契約課:0773-22-5115
  • 丹後土木事務所総務契約課:0772-22-3244

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp