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【重要】令和3年1月1日から申請書類への押印が不要になります(令和3年4月8日更新)

各種法令の改正により令和3年1月1日から各種申請書類(※)への押印が不要になりました。
詳細は、「押印廃止様式一覧(PDF:112KB)」を御確認ください。
なお、押印がある様式又は押印欄がある様式(旧様式)での申請であっても、受け付けることとします。
また、手引き及び記載例については、現在更新作業中です。もうしばらくお待ちください。

以下の様式につきましても、様式を定めている京都府規則(告示)が改正されたため、令和3年4月1日から押印が不要になりました。

  • 【建設業許可】決算変更届出書、建設業許可証明書交付願
  • 【経営事項審査】経営事項審査申請書提出済証明書交付願
  • 【解体工事業登録】廃業等届出書、建設業許可の取得に係る通知書、解体工事業者登録簿閲覧請求書

また、申請様式の押印廃止に伴い、行政書士による代理申請(届出)についても、以下の取扱いに変更します

  • 委任状への押印は不要
    ※ただし、申請書等への行政書士の職印の押印は必要(行政書士法の規定による)。

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp