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【重要】監理技術者講習の有効期間の取扱いが変更になりました。(令和3年9月1日掲載)

建設業法施行規則の一部改正により、令和3年1月1日以降、監理技術者講習の有効期間の取扱いが変更となりました。

ただし、経営事項審査における取扱いに変更ありませんので、御注意ください。

詳しくはこちら(PDF:71KB)を御覧ください。

 

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp