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対象患者の認定について

1 審査

対象者の認定に当たっては、毎月1回、患者さんから申請のありました診断書について、厚生労働省の作成した認定基準に適合するかどうか専門医で構成された協議会で審査を行っています。

2 認定基準

B型慢性肝疾患

  1. インターフェロン治療について                      HBe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のB型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を  行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの(ただし、ペグインターフェロン製剤を用いる治療に限っては、HBe抗原陰性のB型慢性活動性肝炎も対象とする。)
    ただし、上記において2回目の助成を受けることができるのは、これまでにペグインターフェロン製剤による治療を受けたことがない者が同製剤による治療を受ける場合とする。
  2. 核酸アナログ製剤治療について                       B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患で核酸  アナログ製剤治療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の者                                                                                                 

 
C型慢性肝疾患
 

  1.  インターフェロン単剤治療及びインターフェロン+リバビリン併用治療について                          HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。ただし、これまでの治療において、十分量の3剤併用療法(ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル)による24週投与が行われた場合を除く。
     また、上記において2回目の助成を受けることができるのは、以下のア、イのいずれにも該当しない場合とする。
    ア これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース
    イ これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による72週投与が行われたケース
  2. ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法について                             HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎で、ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビルによる3剤併用療法を行う予定、又は実施中の者のうち、これまでに3剤併用療法を受けたことがなく、かつ肝がんの合併のないもの 
    1 上記については、1回のみの助成とする。ただし、2(1)に係る治療歴の有無を問わない。
    2 3剤併用療法の実施は、日本皮膚科学会皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る。)と連携し、日本肝臓学会肝臓専門医が常勤する医療機関に限る。