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医療費の公費負担について

1 公費負担の対象となる医療の範囲

B型及びC型肝炎ウイルスの根治を目的として行うインターフェロン治療及びこれに伴う軽微な副作用の治療又はB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療が対象となります。

  • 初診料
  • 再診料
  • 検査料
  • 入院料及び薬剤料

ただし、次の費用は、給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

  • B型及びC型肝炎ウイルスの根治を目的としないインターフェロン治療(少量長期投与など)
  • インターフェロン治療を中断して行う副作用に対する治療
  • 入院時食事療養負担額及び入院時生活療養負担標準負担額
  • 入院時の差額ベッド代および差額食事代
  • 診断書等の文書料
  • 保険外診療にかかる費用  など
    なお、他の医療給付制度で給付を受けている方は、原則としてこの制度の対象となりません。

2 医療機関で公費負担の取扱を受けるには

受給者票の提示

公費負担を受けるには、府の指定を受けた医療機関(調剤薬局を含む)を利用したときに「肝炎治療受給者証」を提示することが必要です。 

対象医療機関

京都府の指定を受けた医療機関(調剤薬局を含む)において承認された疾患の保険診療を受けるときは、肝炎治療受給者証を被保険者証とともに、受付窓口に提示してください。
肝炎治療にかかる保険診療負担分について負担させていただきます。

医療機関で自己負担限度額を確認する必要がありますので、受給者証と同封して送付する「肝炎治療自己負担上限額管理票」を医療機関窓口に提出して証明を受けるようにしてください。

府域のほとんどの医療機関及び京都府域以外の多くの機関が指定を受けておられますが、受診されるに当たり医療機関等に確認してください。

ただし、次の場合は医療費等を一旦支払うことになります。

ア 府の未指定医療機関で、承認された疾患の治療を受けた場合

イ 受給者証未提示等の理由により、自己負担限度額を超える額を医療機関に支払った場合

この場合は、後日、療養費を還付いたしますので、「療養費の請求手続について」を参考の上、お住まいの地域の保健所で還付手続をしてください。