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療養費の請求手続について

  肝炎治療受給者が、お持ちの受給者証の有効期間内に医療機関(調剤薬局を含む)で肝炎治療の保険診療を受けた場合にあって、事情により自己負担度額を超える支払をされた場合は、お住まいの地域の保健所で療養費の還付手続を行うことができます。
 受け付けた請求は、審査の上、公費相当額をご指定の金融機関口座に振り込みます。
 

還付請求に当たり提出いただく書類

(1)肝炎治療費請求書

(2)添付書類

医療費の額を証明する書類として「療養証明書」(受診された医療機関等で証明)を添付してください。

なお、高額療養費の支給対象となる場合は、各保険者が発行する高額療養費の支給決定通知書(原本)を必ず添付してください。

※ 提出時には必ず受給者証の写しも添付してください。

  申請に係る様式につきましては、こちらの申請ナビゲーションシステムから検索の上、当該様式をダウンロードしてご利用下さい。