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肝炎療養費の還付手続について

 肝炎治療受給者が、お持ちの受給者証の有効期間内に医療機関(調剤薬局を含む)で肝炎治療の保険診療を受けた場合にあって、受給者証が届く前に医療費を支払った場合等、事情により自己負担度額を超える支払いをされた場合は、お住まいの地域の保健所等で療養費の還付手続を行うことができます。
 受け付けた申請は、審査の上、公費相当額(自己負担限度額を超えて支払った額)をご指定の金融機関口座に振り込みます。

還付申請の際に提出いただく書類

(1)肝炎治療費申請書

(2)添付書類

医療費の額を証明する書類として「療養証明書」(受診された医療機関等で証明)を添付してください。

なお、高額療養費の支給対象となる場合は、各保険者が発行する高額療養費の支給決定通知書(原本)を必ず添付してください。

注※提出時には必ず受給者証の写しも添付してください。

 申請に係る様式につきましては、当該様式(外部リンク)をダウンロードしてご利用下さい。

申請先

お住まいの地域の府保健所又は京都市各区・支所 医療衛生コーナー

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp