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府外へ転出する場合

 府外へ転出する場合、原則として、転出先の都道府県で現在の受給者証の内容と同じ条件で引き続き医療給付を受けることができます。
 この場合、転出先の都道府県知事の受給者証の交付を受けなければなりませんので、転居が決まりましたら、速やかに当該都道府県肝炎治療担当課に連絡されることをお勧めします。
 なお、転出された場合は速やかにお持ちの受給者証は、京都府知事にお返し下さいますようにお願いします。