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商工会・商工会議所補助金のあり方検討会(第2回)の概要について

令和元年8月29日
京都府商工労働観光部
中小企業総合支援課

長岡京市商工会における府補助金不適正受給の報道を受け、長岡京市商工会に対する会員管理等の検査を実施してきたところです。
今回、補助金返還の適否及び補助金制度等のあり方について検討するため、「商工会・商工会議所補助金のあり方検討会(第2回)」を、以下のとおり開催しましたので、その概要をお知らせします。

1日時

  • 令和元年7月24日(水曜日)午前10時から12時まで

2場所

  • 京都経済センター6階6-A

3委員名簿

4会議の内容

 第1回検討会で聴取した意見を踏まえ、長岡京市商工会等に対して行った調査の報告を行い、意見を求めた。

  1. 京都府からの制度等説明

(1) 京都府は、府内の20商工会、8商工会議所における経営改善普及事業を推進するため、経営支援員や事務局長の人件費、商工会・商工会議所(以下、商工会等)の経営支援事業経費等に対し、京都府小規模事業経営支援事業費補助金を交付している。

(2) 事務局長の人件費への補助については、「京都府小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱の運用について」により、商工会等が事務局長を設置して指導環境の整備に努めている場合に、当該地区における小規模事業者の実情、当該商工会等の財政状況、経営改善普及事業の実施状況等を勘案して知事が特に必要と認めるものに交付することとしており、補助対象となる商工会等の要件として、①経営支援の事務体制や経営支援員の研修受講体制の確立②経営支援員数③常勤職員数④小規模事業者数⑤組織率⑥会費の額及び経営改善計画策定について定めている。

(3) 組織率の要件については、前年12月31日現在の組織率が65%以上、小規模事業者数が850人以上のものにあっては組織率50%以上としており、長岡京市商工会は後者に該当する。「組織率」要件は、商工会等が地域経済団体として会員獲得や組織率向上に努めることが、商工会等の経営基盤の強化及び地域内商工業者の連帯強化につながることから、商工会の組織運営を担う事務局長の補助要件の一つとしているものである。「50%以上」については、組織率についての法令等の基準が無い中で、商工会法における商工会の設立認可要件である「商工業者の二分の一以上が会員となる」を準用している。

(4) 府内28の商工会等のうち長岡京市商工会を含む20が(2)の要件を満たすものとして事務局長の人件費補助を受けている。

(5) 組織率の分子となる会員数については、商工会法第13条に定める「その地区内において、引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者」(法定会員)と、同条ただし書において定める「定款で別段の定めをしたもの」(定款会員及び特別会員)の3種類があり、定款会員は、法定会員以外の6月に満たない商工業者や、協同組合、商店街振興組合、信用金庫、NPOなどを言い、特別会員は地域外の商工業者を言う。

(6) 府においては、定款会員、特別会員であっても、商工会が会員として会費を徴収し、法定会員と同様のサービスを提供しているものであることから、会員として取り扱っている。

(7) 組織率の分母となる商工業者数については、経済センサスによる商工業者数か、市町村証明のいずれも可としているところであり、長岡京市商工会は後者を採用している。証明の頻度や有効期限についての定めは無い。

2. 長岡京市商工会の説明内容

前回の第1回検討会において、長岡京市商工会が長期にわたり会員数に廃業者を含めていた可能性があるため確認が必要との指摘があり、今回、長岡京市商工会から説明があった内容を報告した。

(1) 長岡京市商工会は、事務局長の人件費に係る府補助金の受給要件である組織率50%他を満たしているとして、H11年度府に補助金を申請し、H30年度までの間補助金を受給していた。なお、長期の未納会員については、一時の滞納者なのか、退会の意思が明確な先なのかについて定かでなく、退会意思が明確に確認できなかった事業所は会員として取り扱っていた。H31年度は組織率が50%に満たなかったため申請しなかった。(平成30年度補助金実績額4,285,920円)

(2) 長岡京市商工会は、組織率の分子となる会員数を毎年3月末でとりまとめ、5月の総代会に報告を行っていた。とりまとめにあたっては、会費未納会員に対しては再度請求を行い、また数カ年支払いが無い先に対しては、過去に遡って請求を行っていた。こうした請求により、年間1~4社が会費を納付し未納を解消しており、また、請求に対して退会の意思を示した会員や廃業を確認できた会員に対しては、理事会に諮って退会手続きを行っていた。

(3) ただし、会費未納会員のうち、連絡がつかず退会の意思確認ができない会員に対して、年限を切って除名手続きをとるなどの対応がされておらず、また会費未納者のうち廃業者がどれくらい含まれているのか実態が把握できていなかった。

(4) このため、長岡京市商工会は、平成26年度から2度の実態調査(第1回H26.11~H28.6、第2回H28.11~H30.1)を実施して会費未納者を全戸訪問調査し、平成29年度末で廃業が確認できた100社及び廃業と推測される31社について退会手続きをとった。(会員数:H28年度末1,077社、H29年度末904社)

(5) 組織率の分母となる地区内商工業者数は、府の規程に基づき、長岡京市の証明を受け、理事会で報告を行っていた。この数字については、H19年度末の証明数値がH28年度末まで使用されていたが、H26~H29年度に実施した実態調査の結果を踏まえ、H29年度末に更新された。(地区内商工業者数:H19~H28年度末2,152社、H29年度末1,802社)

(6) 長岡京市商工会は、組織率の分子となる会員数に廃業者が含まれている可能性があることを認めた上で、上記(4)及び(5)を踏まえ、H29年度末に分子(会員数)及び分母(地区内商工業者数)を一度に減らすのではなく、10年間にわたり逓減した場合の推計値を提出した。

3. 委員からの意見

(1) 廃業者数が不明であるので、現状においては長岡京市商工会が示した推計もやむを得ず、一つの有り様として認めざるを得ないのではないか。

(2) 推計についてこのような考え方もあると思うが、長岡京市商工会にこの方法をとるのであれば、他の商工会・商工会議所についても、同様に不明なものがあれば推計を行うべきである。

(3) 推計が適当かどうかは、今後の補助金制度の見直しとの整合性も含めて総合的に判断すべきである。

(4) 補助金の返還は、補助金等の交付に関する規則第16条に定める「補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等若しくはこれに基づく知事の処分に違反」に該当するかどうかで判断すべきであり、その判断は当時適用されていたルールに基づくべき。廃業者の取扱や分子、分母の定義など、ルールがはっきりしていなかったのであれば、今後、不明確な部分を明確にし、改善していくべきである。

(5) 組織率算定における分子、分母の定義や、長期会費未納者や廃業者の取扱等について、規程への明記や府の指針(ガイドライン)の作成など明確な考え方を示し、周知徹底を図るべきである。

(6) 組織率50%は商工会の設置基準に根拠があるが、事務局長への補助の必要性とは直接の関係は無い。事務局長人件費補助の要件は、組織率50%にこだわる必要はないと思う。

(7) 補助金が平成18年度に国から都道府県に移管されているが、この間商工会等の役割が、地域の事業者の経営支援だけでなく、地域コミュニティにおける役割など幅広くなっている。府として商工会等にどんな役割を求めるのか、事務局長にどんな仕事を求めるのかということを明確にした上で、補助要件をどうするのかを考えるべきである。

4. 次回検討会について

第1回及び第2回検討会での意見を踏まえ、第3回(9月上旬予定)において、長岡京市商工会及び他の商工会等への対応や、補助金制度の見直し案を提示する。

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