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都市計画(案)の縦覧について

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、都市計画の変更案を次のとおり縦覧します。なお、都市計画の変更案について、定められた期間内に知事に意見書を提出することができます。また、当該市町村においても都市計画の変更案を閲覧することができます。

綴喜都市計画緑地の変更

1 都市計画を変更する土地の区域
  1号八幡緑地
  変更しようとする部分
  八幡市八幡溝落、八幡六原及び八幡科手
  追加しようとする部分
  八幡市八幡土井、八幡在応寺、八幡伏ノ木、八幡針ノ木内、八幡千束、八幡茶屋ノ前、八幡沢及び八幡カイトリ 

  
2 縦覧場所
  京都府建設交通部都市計画課及び京都府山城北土木事務所

3 閲覧場所
  八幡市役所

4 縦覧期間及び閲覧期間
  平成21年12月1日から平成21年12月15日まで 

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)緑地の変更

1 都市計画を変更する土地の区域
  3号桂川緑地
  変更しようとする部分
  大山崎町字下植野


2 縦覧場所
  京都府建設交通部都市計画課及び京都府乙訓土木事務所

3 閲覧場所
  大山崎町役場

4 縦覧期間及び閲覧期間
  平成21年12月1日から平成21年12月15日まで