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京都府風致地区条例

1 風致地区とは…

風致地区とは、都市の風致を維持するために、良好な自然環境を保持している区域、史跡、神社仏閣等がある歴史的な町並みを有する区域などを、都市計画法に基づき定めた地域地区の一つです。

風致地区内で、次に掲げる行為をしようとする場合は、事前に京都府風致地区条例により知事の許可を受ける必要があります。

  • 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形状変更
  • 木竹の伐採
  • 土石の類の採取
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 建築物等の色彩の変更
  • 屋外における土石、廃棄物、再生資源又は再生部品のたい積

2 風致地区の指定状況

地区名をクリックすると地図が表示されます。

宇治風致地区

面積

約602.9ヘクタール

区域

宇治市白川、槇島、菟道、志津川
(宇治特別風致地区を除く。)

指定年月日

当初 昭和12年10月14日
最終 昭和63年9月27日
※宇治田原風致地区を分離

宇治特別風致地区

面積

約156.0ヘクタール

区域

宇治市宇治蓮華、宇治塔の川、宇治山王、宇治山田、白川山王ヶ谷、白川中ノ薗、白川打破および白川娑婆山ならびに宇治紅斉、宇治又振、宇治東内、宇治山本、宇治金井戸、白川堂ノ山、白川宮ノ後および白川東山の各部

指定年月日

昭和45年6月14日
※宇治風致地区内に指定

黄檗風致地区

面積

約23.3ヘクタール

区域

宇治市五ヶ庄地内

指定年月日

昭和12年10月14日

三室戸風致地区

面積

約188.3ヘクタール

区域

宇治市菟道、志津川地内

指定年月日

昭和12年10月14日

宇治田原風致地区

面積

約145.0ヘクタール

区域

綴喜郡宇治田原町高尾、郷之口

指定年月日

昭和63年9月27日
※宇治風致地区から分離

西国風致地区

面積

約241.8ヘクタール

区域

向日市向日町、物集女町、寺戸町、
長岡京市粟生、開田、
大山崎町円明寺地内

指定年月日

当初 昭和5年2月1日
最終 昭和52年4月1日

合計

約1357.3ヘクタール

3 条例・規則

  • 京都府風致地区条例(昭和45年京都府条例第6号)
  • 京都府風致地区条例施行規則(昭和45年京都府規則第17号)
    平成16年に条例及び規則の一部改正を行っています。条例の一部改正後の全文は次のPDFファイルにより参照してください。規則については、様式のみ改正しましたので、「4 申請書様式」で確認してください。
    京都府風致地区条例改正後全文(PDFファイル、35.5KB)
  • 条例改正の概要はこちらを御参照ください。
    条例改正の概要

4 申請書様式

様式をダウンロードする場合は、Windows機ではマウスの右クリックメニューの「対象をファイルに保存」を、Mac機ではクリックの長押しメニューの「ディスクに保存」を選択してください。

5 お問い合わせ先

  • 土木事務所
土木事務所名 所管風致地区 対象となる市町村
乙訓土木事務所
〒617-0006
向日市上植野町馬立8
電話 075-931-2155
西国風致地区 向日市、長岡京市、大山崎町
山城北土木事務所
〒610-0331
京田辺市田辺明田1
電話 0774-62-0047
宇治風致地区
宇治特別風致地区
黄檗風致地区
三室戸風致地区
宇治田原風致地区
宇治市、宇治田原町
  • 都市計画課