低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

給付対象者 給付額
1. 基本給付

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります

(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方

(2)公的年金給付等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3

※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

2. 追加給付

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付

上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

3.基本給付の再支給

上記「1.基本給付」の支給を受けた方

1. 基本給付

1世帯につき5万円

第2子以降ひとりにつき3万円

2. 追加給付

1世帯につき5万円

3.基本給付の再支給

上記「1.基本給付」に同じ

ご相談窓口

「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター

TEL:0120-400-903
(受付時間 平日9:00~18:00)

各市町村担当窓口

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