就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
(平成19年京都府規則第1号)
平成19年1月16日公布
(趣旨)
第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成18年文部科学省・厚生労働省令第3号。以下「省令」という。)及び京都府認定こども園の認定の基準に関する条例(平成18年京都府条例第46号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による申請は、別記第1号様式( PDFファイル ,3KB)により事業開始の予定日の3月前までに行うものとする。
2 前項の申請書には、次の書類等を添付しなければならない。
(1) 保育に従事する職員の配置に関する書類
(2) 保育に従事する職員の資格を証する書類
(3) 保育に従事する職員の資格併有に努めていることを証する書類(幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格のいずれかを有する者を満3歳以上の子どもの保育に従事する者とする場合に限る。)
(4) 保育に従事する職員の意欲、適性、能力等を証する書類(保育士の資格を有する者を学級担任とする場合又は幼稚園教諭の免許状を有する者を長時間利用児の保育に従事する職員とする場合に限る。)
(5) 園長の管理運営を行う能力を証する書類
(6) 条例第6条ただし書を適用する場合の要件を満たすことに関する書類
(7) 認定こども園の位置及びその周辺の状況を示す地図
(8) 建物等の配置図
(9) 敷地、屋外遊戯場及び園舎の図面並びに写真
(10)施設設備に関する書類
(11)条例第7条第3項ただし書を適用する場合の要件を満たすことに関する書類
(12)満3歳以上の子どもに対する食事の提供を園外で調理し、搬入する方法により行うときの条例第7条第4項に規定する要件を満たすことに関する書類
(13)保育料に関する書類
(14)幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を有する教育及び保育に関する全体的な計画に関する書類
(15)職員及び園長の資質の向上のための計画に関する書類
(16)子育て支援事業の内容に関する書類
(17)子どもの健康及び安全を確保するための施設設備の利用等に係る計画に関する書類
(18)補償体制に関する書類
(19)情報開示の内容、方法に関する書類
(20)評価及びその結果の公表の方法に関する書類
(21)開園日数、開園時間及び保育時間に関する書類
(22)入園する子どもの募集及び選考の方法に関する書類
(23)土地及び建物に関する書類
(24)経済的基盤及び財務内容に関する書類
(25)市町村等関係機関との連携に関する書類
(26)その他知事が必要と認める書類
(認定の有効期間等)
第3条 法第5条第1項に規定する認定の有効期間は、当該認定の日から起算して4年を経過する日の属する年度の末日までとする。
2 法第5条第2項の規定による申請は、別記第2号様式( PDFファイル ,3KB)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 法第7条第1項の規定による届出は、別記第3号様式( PDFファイル ,2KB)により、変更の予定日の1月前までに行うものとする。
(運営の状況報告)
第5条 法第8条第1項の規定による報告は、別記第4号様式( PDFファイル ,3KB)により、毎年5月末日までに行うものとする。
(軽微な変更)
第6条 省令第6条第1号に規定する知事が定める数は、法第4条第1項第3号又は第4号に規定する乳児又は幼児の数に10分の1を乗じて得た数又は10のいずれか小さい数とする。
2 省令第6条第2号に規定する知事が定める変更は、条例第3条から第13条までに規定する認定の基準に関する事項以外の変更とする。
(報告事項)
第7条 省令第7条第2号に規定する知事が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の配置に関すること。
(2) 職員の資格に関すること。
(3) 園長に関すること。
(4) 施設設備に関すること。
(5) 教育及び保育の内容に関すること。
(6) 職員及び園長の資質の向上に関すること。
(7) 子育て支援事業の実施に関すること。
(8) 安心・安全の確保に関すること。
(9) 管理運営等に関すること。
2 省令第7条第3号に規定する知事が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 教育及び保育の目標及び主な内容
(2) 子育て支援事業の内容
(廃止の届出)
第8条 認定こども園の設置者は、認定こども園を廃止しようとするときは、別記第5号様式( PDFファイル ,2KB)により、その廃止の3月前までに届け出るものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
