京都府認定こども園の認定審査及び運営に関する要綱
京都府認定こども園の認定審査及び運営に関する要綱
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成18年文部科学省・厚生労働省令第3号。以下「省令」という。)、京都府認定こども園の認定の基準に関する条例(平成18年京都府条例第46号。以下「条例」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則(平成19年京都府規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 認定に関する基準
(配置すべき職員数)
第2条 条例第3条第1項の規定による配置すべき保育に従事する職員の数は、同項の表の項ごとに子どもの数を同表右欄に掲げる配置基準で除して、小数点第二位以下を切り捨て、合計して得た数の小数点以下を四捨五入して得た数とする。
(職員の資格)
第3条 条例第4条第2項第2号に規定する幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格の取得に向けた努力は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)大学、短期大学及び厚生労働大臣が指定する養成学校等において、必要な幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格の取得に必要な単位を履修中であること。
(2)直前の教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第16条の2第1項に規定する教員資格認定試験又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する保育士試験を受験していること。
2 条例第4条第3項及び第4項に規定する意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められるものは、幼稚園、保育所等における従事経験、研修の受講状況、日常的な教育及び保育の取組状況に関し、認定こども園の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)の意見を勘案するものとする。
3 条例第4条第3項に規定する幼稚園教諭の免許状の取得に向けた努力及び同条第4項に規定する保育士の資格の取得に向けた努力は、第1項各号のいずれかに該当するものとする。
4 条例第4条第3項ただし書の規定による保育士の資格のみを有する者を学級担任とすることができる有効期間は3年とする。ただし、幼稚園教諭の免許状を有する者を確保することが困難であると知事が認めた場合に限り3年間延長することができる。
5 条例第4条第4項ただし書の規定による幼稚園教諭の免許状のみを有する者を長時間利用児の保育に従事する職員とすることができる有効期間は3年とする。ただし、保育士の資格を有する者を確保することが困難であると知事が認めた場合に限り3年間延長することができる。
(認定こども園の長)
第4条 条例第5条第1項に規定する認定こども園の長は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)条例第3条第1項に規定する職員と兼任していないものであること。
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各号、又は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第36条第4項各号のいずれにも該当しないこと。
2 条例第5条第2項に規定する管理運営を行う能力は、幼稚園の園長、保育所の所長又は児童福祉施設最低基準を認定申請時において満たす認可外保育施設の施設長として3年以上従事した実績があるものとする。ただし、これらの施設の経営に3年以上従事した実績があり、かつ、当該施設の管理運営実務にも精通していると認められる場合は、この限りでない。
(建物等の配置)
第5条 条例第6条第1号に規定する教育及び保育の適切な提供が可能であることは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)認定こども園を構成する建物等の間を子どもが移動する時間は、日常的に負担とならないよう、徒歩又は車等の利用により、片道おおむね10分以内であること。
(2)認定こども園の行事等における全員一斉の活動ができるよう配慮されていること。
2 条例第6条第2号に規定する子どもの移動時の安全が確保されていることは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)徒歩により移動する場合は、通行する道路の危険箇所を避けるなど安全な経路が選定されていること。
(2)複数の職員で引率するなど安全を確保するための体制が整備されていること。
(屋外遊戯場)
第6条 条例第7条第3項第1号に規定する子どもが安全に利用できることは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)屋外遊戯場への移動に際しては、前条第2項の規定を満たしていること。
(2)屋外遊戯場の周囲がフェンスにより囲われている等、外部からの侵入を妨げる施設設備があること。
(3)屋外遊戯場の出入口に子どもの飛出し防止のための措置がとられていること。
(4)屋外遊戯場内及び隣接地に危険物又は危険箇所がないこと。
(5)緊急時の連絡体制が整備されていること。
2 条例第7条第3項第3号に規定する教育及び保育の適切な提供が可能であることは、前条第1項各号の規定を準用する。この場合において、「認定こども園を構成する建物等」とあるのは、「園舎と屋外遊戯場」と読み替えるものとする。
(調理室等)
第7条 条例第7条第4項に規定する調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備は、レンジ等の加熱のための設備、冷蔵庫等の保存のための設備、給食を配膳するための適切な用具及びスペース、体調不良児等の対応に支障が生じない設備等とする。
2 条例第7条第4項第1号から第4号までに掲げる要件は、「保護施設等における調理業務の委託について」(昭和62年3月9日社施第38号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)及び「保育所における調理業務の委託について」(平成10年2月18日児発第86号厚生省児童家庭局長通知)の内容を満たすものとする。
3 条例第7条第4項第5号に掲げる要件は、「保育所における食を通じた子どもの健全育成(いわゆる「食育」)に関する取組の推進について」(平成16年3月29日雇児保発第0329001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)、「「食育推進基本計画」に基づく保育所における食育の推進について」(平成18年5月31日雇児保発第0531001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)及び「幼稚園における食育の推進について」(平成19年1月17日18初幼教第9号文部科学省初等中等教育局幼児教育課長通知)の内容を満たすものとする。
(教育及び保育の内容)
第8条 条例第9条第1項に規定する教育及び保育に関する全体的な計画の作成に当たっては、同条第2項に定めるもののほか、次に掲げる点に留意しなければならない。
(1)短時間利用児と長時間利用児がいるため、子どもの一日の生活時間に配慮し、活動と休息、緊張感と解放感等の調和を図ること。
(2)共通利用時間における教育及び保育の「ねらい及び内容」を、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき定めること。
(3)家庭や地域において異年齢の子どもとかかわる機会が減少していることを踏まえ、満3歳以上の子どもの活動については、同一学年の子どもで編制される学級による集団活動とともに、満3歳に満たない子どもを含む異年齢の子どもによる活動を、子どもの発達の状況に配慮しつつ適切に組み合わされていること。
(4)受験等を目的とした単なる知識や特別な技能の早期獲得のみを目指すなど、いわゆる早期教育でないこと。
2 条例第9条第2項第2号に規定する認定こども園に固有の事情に配慮したものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)集団生活の経験年数が異なる子どもが利用することに配慮する等、0歳から就学前までの一貫した教育及び保育を子どもの発達の連続性を考慮して展開していくものであること。
(2)子どもの一日の生活の連続性及びリズムの多様性に配慮するとともに、保護者の就労状況等の生活スタイルを反映した子どもの利用時間及び登園日数の相違を踏まえ、一人ひとりの子どもの状況に応じ、教育及び保育の内容について工夫を行うものであること。
(3)共通利用時間において、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行う教育活動の充実を図るものであること。
(4)保護者及び地域の子育て力を高める観点に立って子育て支援事業を実施するものであること。
(職員及び園長の資質の向上)
第9条 条例第10条に規定する職員及び園長の資質の向上を図るための体制は、同条に規定する計画を円滑に実施できるよう、勤務体制の組み立てに配慮したものであること。
2 条例第10条に規定する計画の作成に当たっては、次に掲げる点に留意しなければならない。
(1)自己研鑽が重要であり、自らその資質を向上できること。
(2)日々の指導計画の作成、教材の準備等に必要な時間が確保できること。
(3)幼稚園の教員免許状を有する者と保育士資格を有する者との教育及び保育に係る相互理解を図れること。
(4)内部及び外部の研修を受講できること。
(5)園長が、認定こども園の多様な機能を一体的に発揮させる能力並びに地域の人材及び資源を活用していく調整能力を自ら向上できること。
(子育て支援事業の選択等)
第10条 法第3条第1項第3号及び同条第2項第2号に規定する保護者の要請に応じ適切に 提供し得る体制は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)省令第2条各号に規定する事業のうち、3事業以上を実施すること。ただし、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし、当該地域において実施することが必要と認められる事業が3事業に満たないと認められるときは、この限りでない。
(2)省令第2条第1号又は第2号に規定する事業を実施する場合にあっては、当該事業を週に1回以上実施すること。
(3)省令第2条第1号又は第2号に規定する相談に応じる場合には、当該保護者のプライバシーの保護に配慮すること。
(4)省令第2条第3号に規定する事業を地域の家庭において行う場合は、職員は保育士の資格を有していること。
(5)子育て支援事業の実施が、法第3条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号に規定する教育及び保育の妨げにならないこと。
(子育て支援事業の実施)
第11条 条例第11条第2号に規定する保護者が利用を希望するときに利用可能な体制は、参加する保護者の様々な事情を考慮して、参加可能な者ができるだけ多くなる日時とする等、実施に当たり工夫されたものであるとともに、前条第1号及び第2号に規定する要件を満たすものとする。
2 条例第11条第3号に規定する連携を図ることは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)地域の実情に応じた子育て支援事業について、認定こども園が所在する市町村と協議が行える体制が整えられていること。
(2)子育て支援に実績のある民間団体又は個人と相互に、その活動状況について適宜情報提供が行えるとともに、子育て支援事業に係る協議が行える体制が整えられていること。
(安心・安全の確保)
第12条 条例第12条第1号に規定する子どもの健康及び安全を確保できるよう、体制を整備することは、健康診断、感染症対策、食中毒予防、防災、防犯等が実施できる体制が整えられているものとする。
2 条例第12条第1号に規定する施設設備の利用等に係る計画の作成に当たっては、園舎、屋外遊戯場、駐車場、遊具、教材、教具を安全に利用できるよう配慮し、安全点検を適切に行うことにより、安全が確保されるよう留意しなければならない。
3 条例第12条第2号に規定する補償を円滑に行う体制は、適切な保険や共済制度への加入を通じて、補償の体制が整えられているものとする。
(管理運営等)
第13条 条例第13条第4項に規定する市町村との連携は、特別な配慮が必要な子どもの受入れについて、認定こども園が所在する市町村と必要な協議が行える体制が整えられているものとする。
2 条例第13条第5項第1号に規定する安定的かつ継続的に使用することは、認定こども園の施設の用に供される土地及び建物について所有権を有しているものとする。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たす場合は、この限りでない。
(1)国又は地方公共団体から貸与を受け、10年以上の使用が可能であること。
(2)国及び地方公共団体(以下「国等」という。)以外の者から土地又は建物の貸与を受けている場合は、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 地上権又は賃借権の設定登記をしていること。ただし、賃貸借期間が賃貸借契約において10年以上とされている場合は、この限りでない。
イ 賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であること。
ウ 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。
3 条例第13条第5項第2号に規定する経営に必要な経済的基盤は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)年間事業費の12分の1以上に相当する資金を安全かつ換金性の高い資産(普通預金、定期預金、国債等)により有していること。ただし、事業費の財源に国等からの補助金等が予定されている場合であって、交付が確実であるときは、当該資産に算入して差し支えないものとする。
(2)学校法人及び社会福祉法人以外の者が、国等以外の者から土地又は建物の貸与を受ける場合にあっては、1年間の賃借料に相当する額と1千万円(1年間の賃借料が1千万円を超える場合には当該1年間の賃借料相当額)の合計額の資金を安全かつ換金性の高い資産(普通預金、定期預金、国債等)により有していること。ただし、1千万円(1年間の賃借料が1千万円を超える場合には当該1年間の賃借料相当額)については、地上権及び賃借権の登記、賃貸借契約期間の長さ等施設使用の安定性、認定こども園の設置者(以下「設置者」という。)の総合的な財政力、公的補助による継続的な賃借料補助、これまでの施設の経営及び運営実績等過去の安定性等を勘案し、賃貸施設であっても安定的に事業経営が行えると知事が認める場合には、2分の1を下回らない範囲内で当該資金の額を減額することができる。
4 条例第13条第5項第3号に規定する財務内容が健全であることは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)設置者の総資産額に対する前受金を除く総負債額の割合が3分の1以下であり、かつ、負債に係る償還計画において、各年度の償還額が、当該年度の帰属収入の20パーセント以下であること。
(2)直近の会計年度において、設置者が行う認定こども園の経営及びその他の事業を含む全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していないこと。
(3)認定こども園の事業開始年度以降3年間の収支計画が適切であること。
(4)認定こども園の経営及びその他の事業の経営に当たって、過去5年間において法令違反がないこと。
5 前3項の規定に関し、国等が設置者の場合は、この限りでない。
(申請書類)
第14条 申請者は、規則別記第1号様式に次の書類等を添付すること。
(1)保育に従事する職員の配置に関する書類(要綱別添1( PDFファイル ,5KB))
(2)保育に従事する職員の資格を証する書類
(3)保育に従事する職員の資格併有に努めていることを証する書類(幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格のいずれかを有する者を満3歳以上の子どもの保育に従事するものとする場合に限る。)(別添2( PDFファイル ,3KB))
(4)保育に従事する職員の意欲、適性、能力等を証する書類(保育士の資格を有する者を学級担任とする場合又は幼稚園教諭の免許状を有する者を長時間利用児の保育に従事する職員とする場合に限る。)(別添2( PDFファイル ,3KB))
(5)園長の管理運営を行う能力を証する書類(別添3( PDFファイル ,13KB))
(6)条例第6条ただし書を適用する場合の要件を満たすことに関する書類(別添4( PDFファイル ,5KB))
(7)認定こども園の位置及びその周辺の状況を示す地図
(8)建物等の配置図
(9)敷地、屋外遊戯場及び園舎の図面並びに写真
(10)施設設備に関する書類(別添4( PDFファイル ,5KB))
(11)条例第7条第3項ただし書を適用する場合の要件を満たすことに関する書類(別添4( PDFファイル ,5KB))
(12)満3歳以上の子どもに対する食事の提供を園外で調理し、搬入する方法により行うと きの条例第7条第4項に規定する要件を満たすことに関する書類(別添5( PDFファイル ,3KB))
(13)保育料に関する書類(別添6( PDFファイル ,3KB))
(14)幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を有する教育及び 保育に関する全体的な計画に関する書類(別添7( PDFファイル ,3KB))
(15)職員及び園長の資質の向上のための計画に関する書類(別添8( PDFファイル ,2KB))
(16)子育て支援事業の内容に関する書類(別添9( PDFファイル ,3KB))
(17)子どもの健康及び安全を確保するための施設設備の利用等に係る計画に関する書類(別添10( PDFファイル ,4KB))
(18)補償体制に関する書類(別添10( PDFファイル ,4KB))
(19)情報開示の内容、方法に関する書類(別添10( PDFファイル ,4KB))
(20)評価及びその結果の公表の方法に関する書類(別添10( PDFファイル ,4KB))
(21)開園日数、開園時間及び保育時間に関する書類(別添7( PDFファイル ,3KB))
(22)入園する子どもの募集及び選考の方法に関する書類(別添11( PDFファイル ,6KB))
(23)土地及び建物に関する書類(別添12( PDFファイル ,15KB))
(24)経済的基盤及び財務内容に関する書類(別添13( PDFファイル ,10KB))
(25)市町村等関係機関との連携に関する書類(別添14( PDFファイル ,3KB))
(26)その他知事が必要と認める書類
第3章 運営に関する留意事項
(教育及び保育の基本並びに目標)
第15条 設置者は、次に掲げる幼稚園教育要領及び保育所保育指針の目標が達成されるように、条例第9条第1項に規定する教育及び保育に関する全体的な計画に基づき、年、学期、月、週、日々の指導計画を作成し、教育及び保育を提供しなければならない。
(1)十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を適切に満たし、生命の保持及び情緒の安定を図るようにすること。
(2)健康、安全で幸福な生活のための基本的な生活習慣や態度を育て、健全な心身の基礎を培うようにすること。
(3)人とのかかわりの中で、人に対する愛情と信頼感、人権を大切にする心を育てるとともに、自立と協同の態度及び道徳性の芽生えを培うようにすること。
(4)自然などの身近な事象への興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うようにすること。
(5)日常生活の中で、言葉への興味や関心を育て、喜んで話したり、聞いたりする態度や豊かな言葉の感覚を養うようにすること。
(6)多様な体験を通して豊かな感性を育て、創造性を豊かにするようにすること。
(環境の構成)
第16条 設置者は、認定こども園における園舎、保育室、屋外遊戯場、遊具、教材等について、次に掲げる点に留意して運営しなければならない。
(1)満3歳に満たない子どもを含む就学前までの様々な年齢の子どもが利用するため、子どもの発達の特性を踏まえ、満3歳に満たない子どもについては特に健康、安全及び発達の確保を十分に図るとともに、満3歳以上の子どもについては集団による活動の充実、異年齢の子どもによる交流等が図られるよう工夫すること。
(2)利用時間が異なる子どもがいるため、地域・家庭・認定こども園における生活の連続性の観点から、子どもの生活が安定するよう一日の生活のリズムを整えるよう工夫すること。特に、満3歳に満たない子どもについては睡眠時間等の個人差に配慮するとともに、満3歳以上の子どもについては集中して遊ぶ場と家庭的な雰囲気の中でくつろぐ場との適切な調和等の工夫を行うこと。
(3)共通利用時間については、子ども一人ひとりの行動の理解と予測に基づき計画的に環境を構成するとともに、集団とのかかわりの中で、自己を発揮し、子ども同士の学びあいが深まり広がるように職員のかかわりを工夫すること。
(4)職員が子どもの発達にとって重要な役割を担っていることを念頭に置き、子どもと職員の信頼関係を十分に築き、子どもとともによりよい教育及び保育の環境を創造すること。
(日々の教育及び保育の指導における留意点)
第17条 設置者は、認定こども園における日々の教育及び保育の指導に際し、次に掲げる点に留意して運営しなければならない。
(1)0歳から就学前までの子どもの発達の連続性を十分理解した上で、生活や遊びを通して総合的な指導を行うこと。
(2)子どもの発達の個人差、施設の利用を始めた年齢の相違等による集団生活の経験年数の差、家庭環境の相違等を踏まえ、一人ひとりの子どもの発達の特性や課題に十分留意すること。特に満3歳に満たない子どもについては、大人への依存度が極めて高い等の特性があることから、個別的な対応を図ること。また、子どもの集団生活への円滑な接続について、家庭との連携協力を図る等十分留意すること。
(3)1日の生活のリズムや利用時間が異なる子どもが1つの施設で過ごすことを踏まえ、子どもに不安や動揺を与えないようにする等の配慮を行うこと。
(4)共通利用時間においては、同年代の子どもとの集団生活の中で遊びを中心とする子どもの主体的な活動を通して発達を促す経験が得られるように、環境の構成、職員の指導等を工夫すること。
(5)乳幼児期の食事は、子どもの健やかな発育・発達に欠かせない重要なものであることから、望ましい食習慣の定着を促すとともに、子ども一人ひとりの状態に応じた摂取法や摂取量のほか、食物アレルギー等への適切な対応に配慮すること。また、楽しく食べる経験や食に関する様々な体験活動等を通じて、食事をすることへの興味・関心を高め、健全な食生活を実践する力の基礎を培う食育の取組を行うこと。さらに、利用時間の相違により食事を摂る子どもと摂らない子どもがいることにも配慮すること。
(6)午睡は生活のリズムを構成する重要な要素であり、安心して眠ることのできる環境を確保するとともに、利用時間に相違があることや、睡眠時間は子どもの発達の状況や個人によって差があることから、一律とならないよう配慮すること。
(7)子どもの健康状態、発達の状況、家庭環境等から特別に配慮を要する子どもについて、一人ひとりの状況を的確に把握し、専門機関との連携を含め、適切な環境の下で健やかな発達が図られるよう留意すること。
(8)家庭との連携においては、子どもの心身の健全な発達を図るために、日々の子どもの状況を的確に把握するとともに、家庭と認定こども園とで日常の子どもの様子を適切に伝え合い、十分な説明に努める等、日常的な連携を図ること。その際、職員間の連絡・協力体制を築き、家庭からの信頼を得られるようにすること。また、教育及び保育活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者の子育て力の向上に寄与するだけでなく、地域社会における家庭や住民の子育て力の向上及び子育て経験の継承につながることから、これを促すこと。その際、保護者の生活形態が異なることを踏まえ、すべての保護者の相互理解が深まるように配慮すること。
(小学校教育との連携)
第18条 設置者は、次に掲げる点に留意して、小学校教育との連携を図らなければならない。(1)子どもの発達や学びの連続性を確保する観点から、小学校教育への円滑な接続に向けた教育及び保育の内容の工夫を図り、連携を通じた質の向上を図ること。
(2)小学校教育との連携・接続においては、地域の小学校等との交流活動や合同の研修の実施等を通じ、認定こども園の子どもと小学校等の児童及び認定こども園と小学校等の職員同士の交流を積極的に進めること。
(3)すべての子どもについて、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第12条の3に規定する指導要録の抄本・写し等の子どもの育ちを支えるための資料の送付により連携する等、教育委員会、小学校等との積極的な情報の共有と相互理解を深めること。
(運営状況報告)
第19条 設置者は、規則別記第4号様式に次の書類等を添付すること。
(1)保育に従事する職員の配置に関する書類(別添15( PDFファイル ,5KB))
(2)保育に従事する職員の資格を証する書類
(3)保育に従事する職員の資格併有に努めていることを証する書類(幼稚園教諭の免許状又は保育士の資格のいずれかを有する者を満3歳以上の子どもの保育に従事するものとする場合に限る。)(別添16( PDFファイル ,3KB))
(4)保育に従事する職員の意欲、適性、能力等を証する書類(保育士の資格を有する者を学級担任とする場合又は幼稚園教諭の免許状を有する者を長時間利用児の保育に従事する職員とする場合に限る。)(別添16( PDFファイル ,3KB))
(5)園長の管理運営を行う能力を証する書類(別添17( PDFファイル ,13KB))
(6)条例第6条ただし書を適用する場合の要件を満たすことに関する書類(別添18( PDFファイル ,5KB))
(7)認定こども園の位置及びその周辺の状況を示す地図
(8)建物等の配置図
(9)敷地、屋外遊戯場及び園舎の図面並びに写真
(10)施設設備に関する書類(別添18( PDFファイル ,5KB))
(11)条例第7条第3項ただし書を適用する場合の要件を満たすことに関する書類(別添18( PDFファイル ,5KB))
(12)満3歳以上の子どもに対する食事の提供を園外で調理し、搬入する方法により行うときの条例第7条第4項に規定する要件を満たすことに関する書類(別添19( PDFファイル ,3KB))
(13)保育料に関する書類(別添20( PDFファイル ,3KB))
(14)幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を有する教育及び保育に関する全体的な計画に関する書類(別添21( PDFファイル ,3KB))
(15)職員及び園長の資質の向上に関する書類(別添22( PDFファイル ,2KB))
(16)子育て支援事業の内容に関する書類(別添23( PDFファイル ,3KB))
(17)子どもの健康及び安全を確保するための施設設備の利用等に係る計画に関する書類(別添24( PDFファイル ,4KB))
(18)補償体制に関する書類(別添24( PDFファイル ,4KB))
(19)情報開示の内容、方法に関する書類(別添24( PDFファイル ,4KB))
(20)評価及びその結果の公表の方法に関する書類(別添24( PDFファイル ,4KB))
(21)開園日数、開園時間及び保育時間に関する書類(別添21( PDFファイル ,3KB))
(22)入園する子どもの募集及び選考の方法に関する書類(別添25( PDFファイル ,6KB))
(23)土地及び建物に関する書類(別添26( PDFファイル ,15KB))
(24)経済的基盤及び財務内容に関する書類(別添27( PDFファイル ,10KB))
(25)市町村等関係機関との連携に関する書類(別添28( PDFファイル ,3KB))
(26)その他知事が必要と認める書類
2 前項第2号、第5号、第8号及び第9号に規定する書類等は、前回の報告以降変更がない場合は、添付を要しない。
附 則
この要綱は、平成19年3月15日から施行する。
