認可外保育施設の届出 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]
事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1ヵ月以内に都道府県知事(指定都市及び中核市においては市長)に届出が必要です。
届け出た事項に変更が生じた場合や事業を中止した場合も同様です。届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料がかかります。
また、届出の有無にかかわらず、すべての認可外保育施設が都道府県知事等が行う指導監督の対象となります。
認可外保育施設とは
児童福祉法第35条第3項の届出をしていない又は第4項の認可を受けていない保育施設の総称
保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。
届出対象施設・届出除外施設
| 施設種別 | 届出対象施設 | 届出除外施設 |
|---|---|---|
| 以下のどの種別にも該当しない保育施設 | 乳幼児の定員が6人 以上の施設 | 乳幼児の定員が5人以下の施設 |
| ベビーホテル 次の条件のうち、どれか一つでも該当する施設
|
乳幼児の定員が6人以上の施設 | 乳幼児の定員が5人以下の施設 |
| 事業所内保育施設 企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児のみを対象とする施設 |
従業員の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が6人以上の施設 | 従業員の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が5人以下の施設 |
| 店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設 (例)自動車教習所、スポーツ施設、歯医者等の一時預かり施設 |
顧客の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が6人以上の施設 | 顧客の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が5人以下の施設 |
| 臨時に設置された施設 (例)スキー場やバーゲン期間のみ開設されたデパートの一時預かり施設 |
6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に設置される施設 |
| 親族間の預かり合い 設置者の四親等内の親族が対象 | 親族の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が6人以上の場合 | 親族の乳幼児以外に預かる乳幼児の定員が5人以下の場合 |
届出の方法
新たに認可外保育施設を設置した場合は、事業開始日から1ヵ月以内に施設所在地の都道府県知事あて(京都市内については京都市長あて)に届出を行ってください。
(届出事項)
- 施設の名称及び所在地
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 建物その他の設備及び構造
- 事業を開始した年月日
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 開所している時間
- 提供するサービスの内容及び利用料
- 保育している乳幼児の人数
- 入所定員
- 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
- 保育する乳幼児に関して契約している保険の内容
- 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
届出様式、届出手続きなどの詳細については、施設の所在する地域の府保健所福祉室までお問い合わせください。
届出窓口、お問い合せ先
府保健所 (京都市は保育課075-251-2390)
