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認定こども園の京都府が定める認定基準(案)骨子 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]

1 用語の定義

(1) 認定こども園の類型
次の4類型とする。
ア 幼保連携型認定こども園
認可幼稚園と認可保育所が連携して、一体的な運営を行うタイプ
イ 幼稚園型認定こども園
認可幼稚園が、保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えるタイプ
ウ 保育所型認定こども園
認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えるタイプ
エ 地方裁量型認定こども園
幼稚園・保育所のいずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ

(2) 短時間利用児
幼稚園と同様に1日に4時間程度利用する子ども

(3) 長時間利用児
保育所と同様に1日に8時間程度利用する子ども

(4) 共通利用時間
短時間利用児と長時間利用児に共通の4時間程度の利用時間

2 職員配置

1 保育に従事する職員数は、次に掲げる数の合計以上とする(ただし、常時2人を回らないこと。)。

  • 満1歳に満たない子ども:おおむね3人につき1人以上
  • 満1歳以上満3歳に満たない子ども:おおむね6人につき1人以上
  • 満3歳以上の短時間利用児:おおむね35人につき1人以上
  • 満3歳以上満4歳に満たない長時間利用児:おおむね20人につき1人以上
  • 満4歳以上の長時間利用児:おおむね30人につき1人以上

2 共通利用時間については、満3歳以上の子どもについて学級を編制し、各学級ごとに少なくとも1人の職員(以下「学級担任」という。)が担当。1学級の子どもの数は35人以下を原則。

3 職員資格

(1) 満3歳未満の子どもの保育に従事する者:保育士の資格を有する者

(2) 満3歳以上の子どもの保育に従事する者:次のうち、いずれかの者
ア 幼稚園の教員免許状及び保育士の資格を有する者
イ 幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者で資格併有に努める者

(3) 学級担任:幼稚園の教員免許状を有する者。ただし、保育所型又は地方裁量型は、意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められる者で、幼稚園の教員免許状の取得に努めていると知事が認めた場合に限り保育士資格を有する者でも可

(4) 満3歳以上の子どものうち長時間利用児の保育に従事する者:保育士の資格を有する者。ただし、幼稚園型又は地方裁量型は、意欲、適性及び能力等を考慮して適当と認められる者で、保育士の資格の取得に努めていると知事が認めた場合に限り幼稚園の教員免許状を有する者でも可

(5) 認定こども園の長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理・運営を行う能力を有すること。

4 施設設備

(1) 施設の一体性
幼保連携型の幼稚園・保育所及び幼稚園型の幼稚園と認可外保育施設が一体的に設置されている幼稚園については、建物及びその附属設備が同一の敷地内又は隣接する敷地内にあること。ただし、同一の敷地内又は隣接していない場合は、次の要件を満たすことが必要。
ア 子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。
イ 子どもの移動時の安全が確保されていること。

(2) 施設設備の設置
ア 保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室及び遊具を設置すること。
イ 満2歳に満たない子どもの保育を行う場合は、アに加え、乳児室又はほふく室を設置すること。
ウ 幼保連携型、保育所型又は地方裁量型については、教育及び保育上支障がないと認められ、次の要件を満たす場合、屋外遊戯場を付近にある適当な場所に代えることができる。
(ア)子どもが安全に利用できる場所であること。
(イ)利用時間を日常的に確保できる場所であること。
(ウ)子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
(エ)(3)ウによる屋外遊戯場の面積を満たす場所であること。
エ 幼保連携型、幼稚園型又は地方裁量型については、次の要件を満たす場合、満3歳以上の子どもの食事の提供について、園外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合、調理室に代えて、必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えること。
(ア)園の設置者の責任において行い、衛生面や栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
(イ)献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士による必要な配慮が行われること。
(ウ)受託業者は、給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる者であること。
(エ)年齢、発達の段階、健康状態に応じるとともに、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与など、食事の内容、回数及び時機に適切に対応できること。
(オ)食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

(3) 施設の面積

ア 園舎
園舎の面積は、次の表に掲げる面積以上であること(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、保育室、遊戯室、乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)。ただし、既存施設が幼保連携型、保育所型又は地方裁量型の場合、イ本文(満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあってはイ本文及びエ)に規定する基準を満たすときは、この限りではない。

学級数 面積
1学級 180平方メートル
2学級以上 320+100×(学級数-2)平方メートル

イ 保育室又は遊戯室の面積
満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上であること。ただし、満3歳以上の子どもについては、既存施設が幼保連携型、幼稚園型又は 地方裁量型の認定を受ける場合、その園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合、保育室、遊戯室、乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。)が(3)アに規定する基準を満たすときは、この限りでない。

ウ 屋外遊戯場
(ア)満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。
(イ)満2歳以上満3歳未満の子どもについて、次の表に掲げる面積に(ア)により算定した面積を加えた面積以上であること。

学級数 面積
2学級以下 330+30×(学級数-1)平方メートル
3学級以上 400+80×(学級数-3)平方メートル

ただし、既存施設が幼保連携型、保育所型又は地方裁量型の認定を受ける場合であって、(ア)の基準を満たすときは、(イ)の基準を満たすことを要しない。
また、既存施設が幼保連携型、幼稚園型又は地方裁量型の認定を受ける場合であって、(イ)の基準を満たすときは、(ア)の基準を満たすことを要しない。

エ 乳児室及びほふく室
(ア)乳児室
満2歳未満の子ども1人につき1.65平方メートル以上
(イ)ほふく室
満2歳未満の子ども一人につき3.3平方メートル以上

5 教育及び保育の内容

(1)文部科学省の幼稚園教育要領及び厚生労働省の保育所保育指針の目標が達成されるように教育及び保育を提供すること。
(2)教育及び保育の内容は、子どもによって集団生活の経験年数が異なることや1日の生活のリズムの多様性等に配慮するなど、認定こども園に固有の事情に配慮したものとすること。
(3)幼稚園における教育課程及び保育所における保育計画の双方の性格を併せ持つ教育及び保育に関する全体的な計画を作成すること。

6 保育者の資質向上等

教育及び保育の提供並びに保護者の子育て力の向上につながるような子育て支援を総合的に展開するため、教育及び保育に従事する者の資質向上等を図ること。

7 子育て支援

子育て支援については、次の点に留意して実施すること。
(1)保護者自身の子育て力の向上を積極的に支援すること。 
(2)保護者が利用を希望するときに、利用可能な体制を確保すること。 
(3)子どもの教育及び保育に従事する者の必要な能力を涵養するとともに、地域の子育てを支援するボランティア、NPO、専門機関等と連携する等様々な地域の人材、社会資源を活かしていくこと。

8 安心・安全の確保

認定こども園における子どもの安心・安全を確保するため、次の要件を満たすこと。
(1)子どもの健康及び安全を確保する体制を整えるとともに、施設設備の利用等に係る計画を作成すること。
また、事故等が発生した場合の補償を円滑に行えるよう、保険に加入するなど、補償体制を整えること。
(2)保護者の選択に資するよう、自ら情報開示を行うとともに、府及び市町村が行う住民への情報提供に協力すること。
(3)自己評価、外部評価等において、子どもの視点に立った評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上並びに安心・安全の確保に努めること。

9 管理運営等

(1)一人の長を置き、一体的な管理運営を行うこと。
(2)保育に欠ける子どもに対する保育時間は、1日に8時間を原則とし、開園日数及び開園時間は、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めること。
(3)児童虐待防止の観点から特別の支援を要する家庭、ひとり親家庭、低所得家庭の子どもや、障害児など配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考は公正に行うこと。また、市町村との連携を図り、こうした子どもの受入に適切に配慮すること。
(4)認定こども園の設置者は、次の要件を満たすこと。
ア 認定こども園を経営するために、必要な経済的基盤があること。
イ 財務内容が健全であること。
(5)土地、建物は自己所有であること。ただし、安定的、継続的な運営ができると知事が認めた場合は、この限りではない。