「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」について [子育て支援情報 未来っ子ひろば]
1 法律の概要
(1)「認定こども園」の認定
- 要件
1.教育及び保育を一体的に提供(保育に欠ける子、欠けない子にも対応)
2.地域における子育て支援の実施
3.設備・運営に関する認定基準に適合 - 認定は、都道府県知事
その認定基準は、都道府県知事が条例で定める(文科・厚労大臣が定める指針を参酌) - 「認定こども園」との表示を義務付け(名称の使用を制限)
(2)「認定こども園」に関する特例措置
- 財政措置:(経常費及び施設整備費)
[幼稚園と保育所の両方の認可を受けた認定施設]
従前の幼稚園と保育所の助成制度をそれぞれ社会福祉法人及び学校法人に拡大
[幼稚園又は保育所が総合施設機能を付加した認定施設]
従前どおりの助成制度のみ - 保育所認可基準の緩和(定員10名でも可)
- 利用手続:施設と保護者との直接契約(保育所は市町村と保護者との契約)
利用料:施設において利用料を決定(保育所は市町村で決定)
2 施行期日
平成18年10月1日
