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苦情申出制度

文書による苦情申出制度

警察法第79条に基づいて、警察職員の職務執行について苦情がある場合は、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。

苦情とは

この制度における苦情とは、

  • 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  • 警察職員の不適切な執務の対応に対する不平不満

をいいます。

苦情申出の方法

京都府公安委員会に苦情の申出をされる方は、下記の項目を記載した書面を提出(郵送でも可)してください。

  1. 氏名、住所及び電話番号
  2. 住所以外の連絡先へ処理結果の通知を希望する場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
  3. 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行の日時及び場所、並びに当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他事案の概要
  4. 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行により、申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

以上の項目を明記することが必要となります。

文書作成に支障を生じる身体上の障害を有しているなど、申出者が文書を作成することが困難と認められる場合には、文書の作成を援助します。

様式については特に定めはありませんが、電子メールやファクシミリでの申出は、この制度に含まれません。

受理した苦情については、公安委員会が処理結果を文書により通知します。

提出先

〒602-8550

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3

京都府公安委員会

電話 075-451-9111(代表)

お問い合わせ

京都府公安委員会

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3