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年金 [高齢者のための府政ガイド]

老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間と保険料の納付を免除された期間と合算対象期間(カラ期間)を合わせて、原則として25年以上なければなりません。
受給資格のある人が65歳になると、公的年金制度に共通の「老齢基礎年金」が支給されます。また、厚生年金や共済組合の加入期間がある人には、基礎年金に上乗せして「老齢厚生年金」等が支給されます。
基礎年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の3種類ですが、受給要件がそれぞれ異なります。

年金の受け方は

「年金請求」の申請手続きを行う必要があります。
年金請求書(裁定請求書といいます)の提出は、用紙が市区町村役場及び年金事務所に備えてありますので、必要事項を記入し戸籍などの必要書類を添えて提出します。

住所・支払機関・氏名を変更したとき

年金受給者の住所・支払機関・氏名は、年金を受け取る場合に必要なものです。
住所・支払機関を変更されたときには、「年金受給権者 住所・支払機関変更届」を、氏名を変更されたときは「年金受給権者 氏名変更届」を提出してください。なお、氏名を変更されたときは、市区町村長の証明書又は戸籍の抄本と年金証書を添えてください。

年金の支払方法

年金の支払いは、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の年6回、それぞれ支払い月の前2か月分を、年金の請求をしたときに希望した金融機関で受けとれます。

年金を引き続き受けるための 「現況届」

年金を引き続き受けていただくために、毎年、誕生月に提出いただいていた「年金受給権者 現況届」は、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を活用することにより、原則、現況届の提出が不要となりました。

なお、住基ネットを活用した現況確認ができない方は、今後も「現況届」の提出が必要です。

引き続き「現況届」の提出が必要な方の主な事例〕
 ・ 住基ネットに参加していない市区町村にお住いの方
 ・ 外国籍の方  ・ 外国に住んでいる方    など

ご注意ください。「現況届」のほかに書類を提出する場合〕
 加給年金額などが支給される方は「生計維持申立書」、診断書の提出が必要な方は「障害状態確認届」の提出が必要です。

詳しいことは、日本年金機構<日本年金機構ホームページへのリンク>(外部リンク)最寄りの年金事務所や年金相談センターへお問い合せください。電話によるお問い合せは、「ねんきんダイヤル」へおかけください。
なお、自営業者の方や学生などの国民年金については、市区町村の国民年金担当係でも取り扱っています。