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不当労働行為とは

不当労働行為とは、労働組合法第7条で定められており、労働者や労働組合に対する次のような使用者の行為をいいます。

ア)不利益取扱い(労働組合法第7条第1号)

「労働組合の組合員であること」
「労働組合に加入したり、労働組合を結成しようとしたこと」
「正当な組合活動をしたこと」

を理由に、使用者が、

「解雇した。」
「配置転換した。」
「賃金や一時金などで差別的な取扱いをした。」
「その他不利益に取り扱った。」

イ)黄犬契約(労働組合法第7条第1号)

「労働組合に加入しないこと」
「労働組合から脱退すること」

を、使用者が、

「雇用の条件にした。」

ウ)団体交渉の拒否(労働組合法第7条第2号)

「団体交渉を申し入れたこと」

に対して、使用者が、

「正当な理由なく拒否した。」
「交渉には応じたが、誠実に対応していない。」

エ)支配介入(労働組合法第7条第3号)

「労働組合を結成する(した)こと」
「労働組合を運営すること」

に対して、使用者が、

「次のような支配・介入をした。」

  • 組合の結成を妨害した。
  • 組合活動の中心人物を解雇・配置転換した。
  • 組合員に脱退を働きかけた。
  • 組合の活動を非難する発言をした。
  • 会社の施設利用にあたり制限をした。
  • 別組合員や組合員でない人と異なる不利な取扱いをした。
  • 組合に対して、その他の介入的行為をした。

オ)経費援助(労働組合法第7条第3号)

使用者が、

「労働組合の運営に要する費用に対して援助を与えた。」

カ)報復的不利益取扱い(労働組合法第7条第4号)

「労働委員会に不当労働行為救済の申立てをしたこと」
「不当労働行為の命令について再審査申立てをしたこと」
「労働委員会が行う調査・審問・あっせんなどの際に、証拠を提出したり発言したこと」

を理由に、使用者が、

「解雇した。」
「配置転換した」
「賃金や一時金などで差別的な扱いをした。」
「その他不利益に取り扱った。」

  • このような使用者の行為があったと思われる場合には、労働者や労働組合は労働委員会に申立てをし、その使用者の行為に対する救済を求めることができます。救済申立てをされる場合は、不当労働行為救済申立てのページで要件や留意事項を確認してください。
  • 労働組合が申立てをする場合は、労働組合法の規定に基づく資格審査を受ける必要があります。

お問い合わせ

労働委員会事務局 

京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階

ファックス:075-414-5737

kyoroi@pref.kyoto.lg.jp