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平成27年の発出命令

平成27年(平成27年4月1日以降に発出した命令を掲載します。)

事件番号

申立年月日

事件の概要

命令の概要

命令書交付年月日

平成26年(不)第3号

命令書全文(PDF:439KB)

平成26年
4月
28日

<当事者>

申立人:労働組合

被申立人:法人等

<命令の内容>

棄却

平成27年
9月
7日

<申立ての概要>

組合員であるパート職員の毎年の契約更新に先立ち締結されてきた覚書につき、平成26年の締結交渉における被申立人の次の行為が支配介入であるとして、申立人が、申立人との協議を排除するような覚書の変更の禁止、覚書締結前の契約更新手続の強要禁止等を請求。

①覚書に申立人との協議を排除するような変更を加えようとしたこと。

②覚書が締結されていないのに、契約更新手続を進めたこと。

③覚書なしでの契約更新を強要する内容等の文書を各事業所に掲示したこと。

<申立人の主張>

①上記のような変更は、組合員の契約更新手続から申立人の関与を排除し、その弱体化を図ったものである。

②上記のような行為は、覚書締結後に契約手続を行うという労使慣行に反する。

③上記の文書掲示は、申立人役員は契約更新手続開始に同意していた等の内部対立を煽る虚偽の内容の文書等を直接組合員に掲示した支配介入行為であり、さらに、契約更新手続に応じない場合の契約終了を示唆して雇用不安を煽り、覚書締結まで契約更新手続に応じないとの申立人の方針に反した行動をとるよう組合員に強要する支配介入行為でもある。

<理由の概要>

①申立人の協議権は労働協約で保障されていること、申立人は、当該変更に対しては修正要求を行っていなかったこと、修正要求があった別の条項については被申立人は修正提案を行ってもいたこと等からすれば、被申立人が申立人の弱体化を目的としていたとは評価できない。

②過去においては、いずれも契約更新手続の開始に支障のない時期に覚書が締結されており、その限りにおいては、覚書締結後契約更新手続を開始するとの労使慣行が認められるが、平成26年のように例年の契約更新手続の開始時期を過ぎても覚書が締結されなかったことはなく、そのような場合に、覚書の締結がなければ契約更新手続を開始しないとの取扱いが反復更新された事実もないから、労使慣行は存在しない。

③申立人役員に契約更新手続開始の容認を窺わせる発言があったこと等からすれば文書の記載内容は虚偽とまではいえず、契約更新手続についての記載も任意での契約手続の履行等を求めるに過ぎないものと認められる。使用者も労働者に対して自らの見解の正当性を説明し、理解を求めることは許され、文書の掲示は、契約満了日が迫る等の状況の中で、全パート職員を対象に行われたものであって、その手段、方法、時期からみて特に不当労働行為意思を推認させるような事情は認められず、その影響も限定的にとどまるものであったこと等から、被申立人による文書の掲示は支配介入とは評価できない。

 

<被申立人の主張>

①申立人との協議は別途締結されている労働協約で保障されているから、上記のように覚書を変更したとしても申立人との協議を排除するものではない。

②覚書が締結されていない場合であっても覚書の締結がなければ契約手続を進めてはならないとの労使慣行は存在しない。

③上記の文書掲示は、契約手続について複数のパート職員から問い合わせがあり、また、契約満了日を控え、多数の契約手続未了者がいる中で、契約手続を要請する必要があったこと等により行ったもので、その内容も、交渉の経緯及び契約更新に関する法的見解を記載したに過ぎないものである等、使用者の言論の自由の範囲内として許される行為である。

平成26年(不)第1号

命令書全文(PDF:228KB)

平成26年
1月
29日

<当事者>

申立人:労働組合

被申立人:会社

<命令の内容>

棄却

平成27年
5月
20日

<申立ての概要>

申立人組合員が所属する部門の業務内容・あり方等についての京労委のあっせん案(以下、この表において「あっせん案」という。)に基づく団交が不誠実であるとして、申立人が、誠実な団体交渉の応諾等を請求。

<申立人の主張>

申立人の要求した事前の文書回答は容易かつ可能だったのに、被申立人は、応じなかった。

あっせん案で示された団交事項についての説明が不十分であり、被申立人は組合員のミスの多さを指摘するも、具体的根拠等を示さなかった。

<理由の概要>

 

 

あっせん案は事前の文書回答を求めておらず、事前の文書回答を行わないことが直ちに不誠実となるわけではない。

 

 

組合員のミスの件はあっせん案で示された団交事項と無関係とまでは言えないが、被申立人はそれらについて説明する意向を示しており、申立人はさらに団交を申入れれば足りたにもかかわらず、その後、団交を申入れていないから、被申立人の対応が誠実団交義務に反するとまではいえない。  

 

 

 

<被申立人の主張>

あっせん案は文書回答を求めていない。

被申立人はあっせん案で示された団交事項について説明しようとしたが、申立人がそれと異なる組合員のミスの件に固執等し、できなかった。

また、その後、申立人は団交を申入れていない。

 

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