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個別労働関係紛争

個別あっせんの利用に関するQ&A 

Q1
個別あっせんのメリットは何ですか。

A1
 労働問題に関して経験豊かなあっせん員(公益、労側、使側の三者構成)が、労働者と事業主の間に立ち、双方からお話を伺い、問題点を整理して助言等を行い、トラブル解決をお手伝いします。
 あっせん員が仲立ちしますから、当事者が直接交渉するよりスムーズです。手続きが簡単で、費用はかかりません。また、1か月程度の早期解決を目指します。

 

Q2
どんなトラブルが対象ですか。

A2  
 個々の労働者と事業主の間の、労働条件等に関するトラブルです。例えば解雇、雇止め、賃金、配置転換などです。
 ただし、次のものは対象外です。

  1. 裁判所で係争中又は民事調停の手続きが進行中の紛争
  2. 判決が確定し、裁判上の和解が調い、又は民事調停が成立した紛争
  3. 法令に基づき他の機関で助言・指導が進行中の紛争、など

 


Q3
必ず解決しますか。

A3
 当委員会では、約7割の案件が解決しています。
 あっせんは、応諾、進行、解決案の受諾など、どの段階でも、当事者を強制するものではありません。相手があっせんを拒否した場合や、双方の主張の溝が埋まらない場合は解決できません。

 

Q4
どちらが正しいか判断するのですか。

A4
 どちらの主張が正しいかを判断するものではありません。また、申請者に代わって交渉するものでもありません。あっせん員が公平な立場で、双方の主張を聴いて、話し合い解決のお手伝いをします。

 

Q5
手数料はかかりますか。

A5
 手数料は無料です。

 

Q6
秘密は守られますか。

A6
 秘密は厳守されます。なお、あっせんは非公開です。職場の同僚等に知られたくない場合は、連絡方法等に配慮します。

 

Q7
いつ、どこで、あっせんは行われますか。

A7
 申請後1か月以内のあっせん開催を目標としています。開庁日(月曜日から金曜日、祝日・年末年始を除く)の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分)に行うのが原則です。
 場所は、京都府庁西別館(京都市上京区の京都府庁西隣)4階の、京都府労働委員会事務局で行われます。
 また、中丹・丹後(綾部・福知山以北)地域の申請については、原則として福知山であっせんを行います。事前調査等については、それぞれの現地(綾部・福知山・舞鶴・宮津・峰山)に伺います。

 

Q8
どんな人がトラブル解決を援助するのですか。

A8
 労働問題に豊かな知識・経験を有する3名のあっせん員が、公平・中立の立場でトラブル解決をお手伝いします。
 あっせん員は、公益の立場(大学教授、弁護士など)、労働者の立場(労働組合役員など)、使用者の立場(企業経営者、使用者団体役員など)の者が1名ずつ、あっせん員候補者の中から選ばれます。

 

Q9
弁護士は同席できますか。

A9
 基本的に、弁護士の選任や同席は必要ありません。しかし、必要な場合は、委任状を出していただければ同席できます。

 

Q10
家族や職場の同僚は同席できますか。

A10
 原則、当事者本人のみがあっせん室に入ります。ご家族や同僚の方は、控室での待機をお願いします。なお、同席が必要な事情があればご相談ください。

 

Q11
1回であっせんは終わりますか。

A11
 丁寧な話し合いによる解決を目指しています。必要な場合は2回以上あっせんを行う場合もあります。

 

Q12
あっせん当日は何をしますか。

A12

  1. 当日の所要時間は、午前又は午後で約3時間です(事案により変動)。
    当事者双方は、指定された時刻までに、別々の控室に入室します。なお、あっせん終了まで、当事者双方が対面しないよう配慮します。
    あっせん室には、あっせん員3名と事務局職員が入室します。
  2. まず、申請者があっせん室に入室し、あっせん員に主張、経過等を説明します。終了したら一旦控室に戻ります。続いて被申請者が同様に説明します。(あっせんは非公開で、録音・写真撮影等は禁止されています。)
  3. あっせん員が解決案について協議を行います。
  4. あっせん員が当事者に対して、解決に向けた方針の提示、助言、意向の打診等を行います。
  5. 歩み寄りができれば、その内容を記した「あっせん案」が双方に提示されます。双方が受諾すれば「解決」となります。
  6. 当事者間に歩み寄りがなければ、「打切り」となります。
  7. 再度あっせんが必要な場合は、次の期日を設定します。

    ★あっせん等の具体的な流れの映像はこちらからご覧になれます。 

Q13
誰が申請できますか。

A13
 京都府内に所在する事業所に勤務する(勤務していた)労働者(パート、アルバイト、派遣等の雇用形態を問いません)又は事業主から申請できます。
 また、労働組合に加入されている方も、労働者個人として申請できます。

 

Q14
どのように申請しますか。

A14
 申請書を労働委員会に提出してください。郵送も可能ですが、詳細をお聞きするため、できるだけ申請者本人がご持参ください。FAXでの申請や電子申請はできません。
 不明な点は、お気軽にお尋ねください。
 申請書様式はダウンロードできます。

 

Q15
会社側と話し合っていない段階で申請できますか。

A15
 労働条件に不満を持っているだけでは対象となりません。会社側(権限のある上司等)と話をして、拒否された場合等は対象となります。具体的にはご相談ください。

 

Q16
申請後も自主交渉できますか。

A16
 申請後も自主交渉はできます。労使間の問題は自主的に解決するのが原則です。

 

Q17
申請内容の変更・追加や申請の取り下げができますか。

A17
 申請内容の変更・追加や、申請自体の取り下げができます。簡単な書類を提出していただきます。

 

Q18
申請前に相談できますか。

A18
 労働委員会では、個別あっせんに関する相談を、面談又は電話で行っています。申請書の書き方をはじめ、お気軽にご相談ください。
 なお、労働相談一般は、京都中小企業労働相談所(フリーダイヤル:0120-786-604、携帯可)にご相談ください。



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