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鴨川等の快適な利用に関するQ&A

Q1)鴨川、高野川でバーベキューはできるのですか。

A1)出町周辺及び柊野周辺では、京都府鴨川条例によりバーベキュー(火気を使用して食品を焼くこと)は禁止されています。(違反者には罰則があります。)
なお、禁止区域外でも、煙や臭いなどで近隣にお住まいの方々や他の河川敷利用者等に迷惑となることがありますので、鴨川等でのバーベキューは控えていただきたいと考えております。

Q2)鴨川、高野川以外で京都市内にバーベキューのできるところはありますか。

A2)当所では把握しておりません。

Q3)鴨川、高野川で花火はできるのですか。

A3)高橋(鴨川柊野地区)及び馬橋(高野川)から京都南大橋までの区間においては、京都府鴨川条例により危険で迷惑となる花火は禁止されています。(違反者には罰則があります。)

Q4)どんな花火が禁止されているのですか。

A4)飛しょうするロケット花火、打上げ花火、爆発音を伴う爆竹・クラッカーなど、近隣にお住まいの方々や他の河川敷利用者等に危険で迷惑となる花火は禁止されています。
なお、その他の花火をされる場合にも、火事を起こさないよう安全を確認するとともに、ゴミの持ち帰りなどマナーを守って行っていただきますようお願いします。

(参考)お問い合わせ

京都府鴨川条例に基づく規制については、「京都府鴨川条例に基づく規制について」のページをご覧ください。
また、詳しくは施設保全・用地課(電話:075-701-0102)にお問い合わせください。

お問い合わせ

建設交通部京都土木事務所

京都市左京区賀茂今井町10-4

ファックス:075-701-0104

kyodo-kikakusomu@pref.kyoto.lg.jp