6 建設業許可等証明書の申請・発行について
京都土木事務所では、下記のとおり各種証明書を発行しておりますが、混雑の際や多数の発行が必要な場合は、当日中に発行できかねることがありますので御了承願います。
手数料については、「京都府収入証紙」により納付いただくこととなります。
(「京都府収入証紙」は京都土木事務所で販売しております。)
1 建設業許可証明書
建設業許可通知書を紛失・汚損した場合、あるいは建設業許可を取得していることについて公的な証明が必要な場合などには、「建設業許可証明書」を発行します。(京都府知事許可業者の場合は「許可の証明」、国土交通大臣許可業者の場合は「許可の確認」になります。)
※建設業許可通知書は再発行しておりません。また、商号変更や代表者変更等があった場合でも、許可通知書を改めて発行することはありません。
- 証明書の発行を申請できる建設業者は、京都土木事務所管内に主たる営業所があり、現在有効な建設業許可を持っている建設業者です。
- 手数料は「1業種1部あたり400円」です。
- 申請書の提出部数は「証明書の部数+1部」です。
ただし、現在持っている業種の全てについて証明が必要な場合は、申請書は1部で構いません。
(例えば)
- 「土木」「建築」「舗装」の3業種の許可を持っており、うち「土木」「舗装」の証明書が2部必要な場合。
→ 手数料は「2業種×2部」となり「1,600円」必要です。
→ 申請書は3部必要です。 - 「土木」「建築」「舗装」の3業種の許可を持っており、持っている3業種全てについての証明書が1部必要な場合。
→ 手数料は「3業種×1部」となり、「1,200円」必要です。
→ 申請書は1部で構いません。
申請書様式(PDFファイル、25kB) 及び 記載例(PDFファイル、32kB)はこちら
2 経営事項審査結果通知書
(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)
経営事項審査結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)を紛失・汚損した場合は、「経営事項審査結果証明書」を発行します。
※経営事項審査結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)は再発行しておりません。
- 証明書の発行を申請することができる建設業者は、京都土木事務所管内に主たる営業所があり、現在有効な建設業許可(京都府知事許可に限る。)を持ち、かつ、最新の経営事項審査結果の有効期間内にある建設業者です。
- 手数料は「1部あたり400円」です。
- 申請書の提出部数は「1部」です。
