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受注業者のみなさんへ

技術管理等に関する各種情報

京都府建設交通部が所管する技術情報(監督・検査、設計・積算、仕様・様式等)について掲載しています。

電子納品

京都府では、業務委託について平成18年度から電子納品を実施しており、工事についても順次実施対象を拡大しています。詳しくは次のとおり掲載しています。

工事関係提出書類

土木工事に関する提出書類がダウンロードできます。また、土木工事書類の簡素化についても掲載しています。

入札契約制度

入札に当たっての注意事項や落札後の契約書類についてダウンロードできます。

適正な施工体制の確保について

工事現場における適正な技術者の配置のチェックフロー及び手法について掲載しています。

工事現場における安全確保について

京都土木事務所では、安全協議会を設置してパトロールを実施しています。

京都府地域づくり優良工事施工者表彰制度

京都府が発注した工事又は草刈等の業務委託を地域づくりに貢献する優れた内容で完成又は完了させた事業者について表彰しています。

入札関連情報へのリンク

良好な施工管理のために

 良好な施工管理を行うためには、まず現地踏査を含めて十分な設計図書の照査を行うとともに、現場の条件を反映した詳細な施工計画書を作成することが重要です。
 土木工事共通仕様書(案)(以下「共通仕様書」という。)第1編1-1-6で「請負者は、工事着手前に工事目的物を完成させるために必要な手順や工法等についての施工計画書を提出し、これを遵守し工事の施工に当たらなければならない。」と規定しています。
 また、工種の追加変更や現地の条件の変化等により施工計画書の見直しが必要となった場合は、変更契約の有無に関わらず変更施工計画書の提出が必要となります。

施工計画書に記載すべき事項

施工計画書には工事手法の概要を示す次の事項を記載することとされています。
また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合は追記するものとされています。(共通仕様書第1編1-1-6)

施工計画書作成のフロー図( PDFファイル ,71KB)

施工計画書の提出時期等

  • 施工計画書は工事着手前に提出することとされています。
     (共通仕様書第1編1-1-6)
    ※変更契約の締結に関わらず、監督職員から「指示書等(協議含む)」により工種の追加・変更等の指示があった場合は、当該工種に着手する前に、変更に関する事項について変更施工計画書を作成のうえ提出し、監督職員の確認を得てください。
  • 工事の着手は工事の始期日以降30日以内とされています。
     (共通仕様書第1編1-1-12)
    ※請負契約書第18条には設計図書の照査が必要とされています。 したがって、30日以内の着手の規定があることから速やかに照査を実施しておくことが必要です。
    ※工事着手後は直ちに工事測量を実施し、測量標(仮BM)、用地境界、現場地形(縦横断平面形状)、施工延長、取り合い、排水処理などを確認する必要があります。

施工計画書作成に係るチェックポイント

1 施工方法が詳細に記載されているか。

  • 共通仕様書の内容に則した記載内容となっているか。
  • 記載の文章や挿絵などから内容を具体的にイメージできるようになっているか。(どのような手順で?どのような機械で?どのように施工するのか?) 
  • 仮設計画は適切か。(出水時の対策が考慮されているか? など)
  • 安全対策が詳細に記載されているか。(予測される危険に対し対策の検討がなされているか?) 

 

2 出来形・品質・写真管理基準が明確にされているか。

  •  共通仕様書(「土木工事施工管理基準」など)に合致しているか。
    (共通仕様書のどの部分を適用しているか、「土木工事施工管理基準」のページ番号などを明記することにより、確認しやすくなります。)

3 記載事項の主な内容と留意点