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京都府鴨川条例に基づく規制について

 鴨川及び高野川の快適な利用の確保及び良好な河川環境の保全のため、平成20年4月1日から京都府鴨川条例に基づく規制等が設けられています。

良好な河川環境の保全に係る規制

鴨川環境保全区域における規制

 鴨川環境保全区域内では、規則に定める工作物の新築・改築、土地の形状変更行為をするときは、許可を受けなければなりません。

  1. 鴨川環境保全区域(河川区域及び道路区域を除く。)

    延長

    鴨川の起点から鞍馬川合流点まで

    主要地方道京都京北線と鴨川に挟まれた区域、
    対岸は路面標高と鴨川に挟まれた区域
    鴨川環境保全区域イメージ図( PDFファイル ,549KB)
     
  2. 鴨川環境保全区域内行為審査基準( PDFファイル ,93KB)
     
  3. 罰則
    違反の内容に応じて、50万円以下から20万円以下までの罰金又は5万円以下の過料に処せられます。
  4. 許可を要しないもの
    一定規模以下のものや、耕うん、自己の居住用の住宅の新築・改築等については、許可は不要です。 
  5. これこれまでの許可状況( PDFファイル ,94KB)
    ※平成23年12月27日に更新しました。
  • お問合せは、京都府京都土木事務所管理室(電話 075-701-0102)へお願いします。

良好な景観形成に係る規制(鴨川納涼床等)

 鴨川右岸の二条大橋から五条大橋に設けられる鴨川納涼床について、近年、高さ、色彩及び素材が不揃いで鴨川の景観にそぐわないという課題が生じたため、納涼床が鴨川の景観と調和したものとなるよう、河川法に基づく許可に係る審査基準を定めています。

鴨川納涼床審査基準(PDFファイル,254KB)

快適な利用の確保に係る規制

自動車等の乗り入れの禁止

 次の区域では、自動車及び原動機付自転車の乗り入れを禁止しています。

  1. 禁止区域

    区域

    表示

     鴨川    高橋下流から柊野堰堤まで及び賀
            茂川通橋下流から桂川合流点まで
    高野川   馬橋下流から鴨川合流点まで
    (橋などの道路区域を除く)

    自動車等乗り入れ禁止区域イメージ図( PDFファイル ,195KB)

      
  2. 罰則
    違反者には、5万円以下の罰金が科せられます。
     
  3. 適用除外のもの
    河川・公園・道路管理用の車両、緊急用車両、鴨川条例の施行に使用される警察用車両は乗り入れ禁止の適用除外となっています。

自転車等の放置の禁止

 次の区域では、自転車等の放置を禁止しています。

  1. 禁止区域

    区域

    表示

    鴨川     葵橋上流から塩小路橋上流まで

    高野川 御蔭橋下流から鴨川合流点まで

    自転車等放置禁止区域イメージ図( PDFファイル ,207KB)

     
      
  2. 放置自転車に対する措置
     平成22年4月からは、京都市が京都市自転車等放置防止条例に基づき、鴨川河川敷に放置された自転車等を移動、保管します。
     詳しくは、京都市建設局土木管理部自転車政策課にお尋ねください。

     <移動、返還の概要>
    移動 京都市が市自転車等放置防止条例に基づき実施
    保管 (場所)
    京都市十条保管所
    (期間)
    撤去から4週間
    <原動機付自転車は6ヶ月> 
    返還料 自転車 2,300円
    原動機付自転車 4,600円
    連絡先 京都市自転車政策課


打ち上げ花火等の禁止

 次の区域では、河川敷における打ち上げ花火等の使用を禁止しています。

  1. 禁止区域

    区域

    表示

    鴨川    高橋から京都南大橋まで

    高野川  馬橋から鴨川合流点まで

    打ち上げ花火禁止区域イメージ図( PDFファイル ,368KB)

     
     
  2. 罰則
    知事の指定する職員の中止命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。

バーベキュー等の禁止

 次の区域では、河川敷でのバーベキュー等の行為を禁止しています。

  1. 禁止区域

    区域

    表示

    <出町柳近辺>
    鴨川   葵橋より上流50mから賀茂大橋より下流50mまで
    高野川 河合橋より上流50mから鴨川合流点まで
    <柊野近辺>
    鴨川   高橋から庄田橋より下流50mまで

    バーベキュー禁止区域イメージ図( PDFファイル ,583KB)

      
  2. 罰則
    知事の指定する職員の中止命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
     

落書きの禁止

鴨川及び高野川では、河川管理施設(通路、護岸など)や橋りょうその他工作物への落書きを禁止しています。

  • 罰則
     違反者には、5万円以下の罰金が科せられます。

規制区域の図面閲覧場所

 規制区域の図面は次の場所に備え置いています。(このページに掲載しているものは規制区域の概略図ですので、詳細は備え置きの図面を御覧ください。)

  • 京都府建設交通部河川課 管理担当
    〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入 京都府庁2号館6階
    電話 075-414-5290(直通)
  • 京都府京都土木事務所 管理室
    〒606-0821 京都市左京区賀茂今井町10-4
    電話 075-701-0102(直通)

参考

 鴨川に関する情報や京都府鴨川条例に関する更に詳しい内容については、こちら(京都府河川課 鴨川ホームページ)をご覧ください。