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林地開発制度 [京都林務事務所]

林地開発制度

森林において、周辺地域に相当の影響を及ぼすような開発が行われれば、本来森林が有している国土保全、水源かん養、環境保全等の公益的機能を急激に低下させ、その結果地域住民の生活に重大な支障を及ぼすことになる場合があります。

このような事態の発生を防止するため、森林を開発する事業者が開発行為に際して社会通念上必要となる事項を守り、災害のおそれのない開発行為を安全に行っていただくため導入された制度です。

林地開発許可

  • 1ヘクタール(=1万平方メートル)を超える森林を開発する場合、許可が必要です。[森林法第10条の2]
  • なお、1ヘクタール以下の場合は、30日前までに市町村長へ伐採届の提出が必要です。[森林法第10条の8]
  • また、平成18年4月からは、京都府豊かな緑を守る条例により、1ヘクタール以下の開発について、京都府に対し事前に計画の協議が義務づけられています。

林地開発許可の要件

許可に際しては、次の4つの要件について基準を満たす必要があります。

災害の防止

周辺の地域に土砂流出や崩壊等を発生させるおそれがないこと。

水害の防止

下流の地域に水害を発生させるおそれがないこと。

水源のかん養

周辺地域の水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。

環境の保全

周辺の地域の環境を著しく悪化させるおそれがないこと。