保安林内で立木を伐採するには [京都林務事務所]
保安林の管理
- 保安林内で立木を伐採する場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。(ただし、間伐及び人工林の択伐は届出が必要です。)
- 保安林内で土地の形質を変更する場合(立木の損傷や土の切り盛りを伴う行為)にも許可が必要です。
立木の伐採
保安林であるかどうかを確認する。
伐採や開発行為等を行おうとする方は、対象森林が保安林であるかどうかを確認して下さい。京都府京都林務事務所で確認することができます(林務事務所管内<京都市、向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町>)。保安林は地番ごとに指定されていますので、確認したい森林所在地の地番が必要です。保安林の確認は原則として御来所いただき保安林台帳により確認します。
保安林内で立木を伐採する場合
| 伐採の種類 | 基準 | 必要な手続き |
|---|---|---|
| 皆伐 | 1カ所当たりの伐採面積の上限が保安林種ごとに決まっています。 標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。 |
伐採許可申請が必要です。 伐採許可申請書の提出は毎年2月1日・6月1日・9月1日・12月1日の年4回「皆伐面積の限度の公表」 があり、公表があった日から30 日以内に提出する。 |
| 択伐 (抜き伐りをすること) |
択伐の伐採の上限は択伐率として現有材積との比率で示されます。 標準伐期齢に満たない立木は伐採出来ません。 |
(人工林) 伐採する90日~20日前までに届出が必要です。 (天然林) 伐採する30日前までに伐採許可申請が必要です。 |
| 間伐 | 植林木の成長を促進するための間引きをすることです。 間伐の伐採の上限は間伐率として現有材積との比率で示されます。 |
伐採する90日~20日前までに届出が必要です。 |
| 除伐 | 植栽木の成長を妨げる不用木や不良木を伐採すること。 | 許可申請も届出も不要です。 |
| その他 | 災害時など、危険を回避するための緊急的な伐採をすること。 | 伐採後の届出が必要です。 |
(注意)
- 保安林の立木伐採の手続きには、様々なケースがありますので詳細はご相談下さい。
- 届出書・申請書は京都林務事務所治山課へ提出してください。
- 保安林には伐採を制限しているものもありますので、内容により許可できないものもあります。
- 保安林以外でも立木の伐採には届出が必要です。市役所・町役場の農林担当課におたずねください。
立木伐採後の届出
立木の伐採の許可を受けて、当該許可に係る立木を伐採した場合は、伐採が終わった日から30日以内に届出書を提出する必要があります。
植栽義務について
保安林内で木を伐採した後、植栽が義務づけられている場合は植栽する義務があります。
土地の形質変更
- 保安林内では、保安林の機能を損なうような行為はできません。
- ただし、作業道や木材集積土場など森林の施行に必要な施設等、一時的に土地の形質を変更する場合は、事前の許可申請が必要であり一定の条件を付けて許可されます。
