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保安林制度及び管内の保安林状況

保安林制度

森林には水源のかん養、災害の防備、生活環境の保全等多くの働きがあります。こうした森林の中で、私たちの暮らしを守るために特に重要な役割を果たしている森林を保安林に指定し、その働きが十分に発揮出来るように伐採を制限したり、適切な施業をすることによって森林の持つ保安機能を維持増進するための制度です。この制度は明治30年に森林法が制定されたことに伴い創立され、その目的により17種の保安林があり国・府が指定します。

保安林に指定されると

  • 指定施業要件を定めます。
    保安林としての働きを果たすために、必要最小限守らなければならない森林の取扱い方法が定められます。
    ・皆伐、択伐、間伐、植栽
  • 立木伐採などの際、必要最小限の制限を受けます。(詳細は別途)
    ・立木竹の伐採
    ・土石の採掘等土地形質の変更
  • 税金の免除などの恩典があります。
    ・固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税の免除
    ・相続税、贈与税の伐採制限の内容により立木評価の控除(軽減)
  • 荒廃地の復旧、森林の整備など治山事業の実施。

管内の保安林状況

管内森林の約4割が保安林に指定されています。他管内より風致保安林の比率が高いのが特徴です。

単位:ha(ヘクタール) 京都市 向日市 長岡京市 大山崎町 合計
水源かん養保安林 17,826 5 0 0 17,831
土砂流出防備保安林 4,003 0 0 5 4,008
土砂崩壊防備保安林 107 0 0 0 107
干害防備保安林 76 0 1 0 77
保健保安林 1,125 0 0 0 1,125
風致保安林 359 0 0 5 364
合計 23,496 5 1 10 23,512

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お問い合わせ

農林水産部京都林務事務所

京都市上京区中立売通小川東入三丁町449

ファックス:075-451-5745

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