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旧優生保護法一時金支給にかかる請求書の受付について

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「法」という。)が成立し、公布・施行されました。京都府では以下のとおり請求書を受け付けています。

請求期限

令和6年4月23日(火曜日)

対象となる方

以下の(1)または(2)に該当する方で、現在生存されている方

(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)

(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)

請求手続

(1)請求書様式等の入手

ダウンロードによる場合

  • (様式1)旧優生保護法一時金支給請求書

PDF様式(PDF:207KB)EXCEL様式(エクセル:50KB)

  • (様式2)旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書

PDF様式(PDF:95KB)EXCEL様式(エクセル:42KB)

  • (様式3)旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書

PDF様式(PDF:150KB)EXCEL様式(エクセル:42KB)

  • 「医師のみなさまへのお願い」(診断書記載の手引き)

PDFファイル(PDF:579KB)

注※診断書記載の手引きは、診断書作成のために受診される際に、医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。

郵送での入手を希望する場合

京都府旧優生保護法一時金相談窓口(専用ダイヤル075-451-7100、ファクシミリ075-414-4792、専用メールアドレスkyuho-ichijikin@pref.kyoto.lg.jp)までお問い合わせください。

(2)請求書の提出

提出書類

(様式1)

旧優生保護法一時金支給請求書

  • 請求者本人以外の者を口座名義人とする場合は、委任状を添付してください。
  • 手術等を受けた理由・経緯について、欄内に収まらない場合は別紙をつけてください。

(様式2)

旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書

  • すでに診断書を取得されている場合は、別の様式でも問題ありません。
  • 手術等を実施した記録が残っていない場合に、一時金の支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り提出してください。
  • 心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、ご相談ください。

(様式3)

旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書

  • 医療機関において診断書作成の際に、「3.領収書欄」の記載を依頼してください。
  • すでに領収書を取得されている場合は、「3.領収書欄」は空欄にした上で、取得済みの領収書とあわせて提出してください。
住民票の写し等、住所・氏名・生年月日・性別が確認できる書類
  • 住民票の写し以外でも、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの写しでも問題ありません。
一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
  • 通帳やキャッシュカードの写し等
その他請求に係る事実を証明する書類
  • 障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など

提出方法

  • 持参の場合

所在地:京都府健康福祉部 旧優生保護法一時金相談窓口
(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 健康福祉部内(2号館2階))

受付時間:毎週月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)9時~12時、13時~17時

注※1 来庁される場合は電話、メール等で事前にご連絡ください。
注※2 手話通訳が必要な方は、来所日の1週間前までに電話、ファクシミリ等でお申込み下さい。
注※3 以下に記載の京都府家庭総合支援センター及び各保健所でも受け付けます。

  • 郵送の場合

〒602-8570(住所記入不要) 京都府健康福祉部 旧優生保護法一時金相談窓口

受付・相談窓口

名称

所在地 電話番号 ファクシミリ

京都府旧優生保護法一時金

相談窓口

京都市上京区下立売通新町西入

薮ノ内町 健康福祉部内(2号館2階)

075-451-7100 075-414-4792

 

以下の機関では請求書の受付のみ行います。

名称

所在地 電話番号 ファクシミリ

家庭支援総合センター

相談・判定課 総合相談担当

京都市東山区清水四丁目185-1 075-531-9600 075-531-9610
乙訓保健所 保健課 向日市上植野町馬立8 075-933-1153 075-932-6910
山城北保健所 保健課 宇治市宇治若森7-6 0774-21-2192 0774-24-6215
山城南保健所 保健課 木津川市木津上戸18-1 0774-72-0981 0774-72-8412
南丹保健所 保健課 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 0771-62-4753 0771-63-0609
中丹西保健所 保健課 福知山市篠尾新町1丁目91 0773-22-6381 0773-22-0429
中丹東保健所 保健課 舞鶴市字倉谷1350-23 0773-75-0806 0773-76-7746
丹後保健所 保健課 京丹後市峰山町丹波855 0772-62-4312 0772-62-4368

一時金支給の認定について

一時金受給権の認定は、都道府県知事を経由した請求に基づき、内閣総理大臣が行います。
内閣総理大臣は、対象者であることが明らかな場合を除き「旧優生保護法一時金認定審査会」の審査を求め、審査結果に基づき認定します。

参考資料

参考動画(手話・字幕付き動画)

YouTube(厚生労働省動画チャンネル)

【動画1】

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ1.~旧優生保護法一時金支給法について(外部リンク)
(この動画では、一時金の対象となる方、請求手続きなどについて説明します。)

【動画2】

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ2.~旧優生保護法一時金の請求手続について(外部リンク)
(この動画では、請求書の記入方法、必要な書類など、一時金の請求方法について詳しく説明しています。)

 

お問い合わせ

健康福祉部

ファックス:075-414-4792

kyuho-ichijikin@pref.kyoto.lg.jp