ここから本文です。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「法」という。)が成立し、公布・施行されました。京都府では以下のとおり請求書を受け付けています。
令和6年4月23日(火曜日)
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在生存されている方
(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
PDF様式(PDF:207KB)・EXCEL様式(エクセル:50KB)
PDF様式(PDF:95KB)・EXCEL様式(エクセル:42KB)
PDF様式(PDF:150KB)・EXCEL様式(エクセル:42KB)
注※診断書記載の手引きは、診断書作成のために受診される際に、医師・医療機関にお渡しいただくなどご活用ください。
京都府旧優生保護法一時金相談窓口(専用ダイヤル075-451-7100、ファクシミリ075-414-4792、専用メールアドレスkyuho-ichijikin@pref.kyoto.lg.jp)までお問い合わせください。
(様式1) 旧優生保護法一時金支給請求書 |
|
(様式2) 旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書 |
|
(様式3) 旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書 |
|
住民票の写し等、住所・氏名・生年月日・性別が確認できる書類 |
|
一時金の振込を希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類 |
|
その他請求に係る事実を証明する書類 |
|
所在地:京都府健康福祉部 旧優生保護法一時金相談窓口
(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 健康福祉部内(2号館2階))
受付時間:毎週月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)9時~12時、13時~17時
注※1 来庁される場合は電話、メール等で事前にご連絡ください。
注※2 手話通訳が必要な方は、来所日の1週間前までに電話、ファクシミリ等でお申込み下さい。
注※3 以下に記載の京都府家庭総合支援センター及び各保健所でも受け付けます。
〒602-8570(住所記入不要) 京都府健康福祉部 旧優生保護法一時金相談窓口
名称 |
所在地 | 電話番号 | ファクシミリ |
---|---|---|---|
京都府旧優生保護法一時金 相談窓口 |
京都市上京区下立売通新町西入 薮ノ内町 健康福祉部内(2号館2階) |
075-451-7100 | 075-414-4792 |
以下の機関では請求書の受付のみ行います。
名称 |
所在地 | 電話番号 | ファクシミリ |
---|---|---|---|
家庭支援総合センター 相談・判定課 総合相談担当 |
京都市東山区清水四丁目185-1 | 075-531-9600 | 075-531-9610 |
乙訓保健所 保健課 | 向日市上植野町馬立8 | 075-933-1153 | 075-932-6910 |
山城北保健所 保健課 | 宇治市宇治若森7-6 | 0774-21-2192 | 0774-24-6215 |
山城南保健所 保健課 | 木津川市木津上戸18-1 | 0774-72-0981 | 0774-72-8412 |
南丹保健所 保健課 | 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 | 0771-62-4753 | 0771-63-0609 |
中丹西保健所 保健課 | 福知山市篠尾新町1丁目91 | 0773-22-6381 | 0773-22-0429 |
中丹東保健所 保健課 | 舞鶴市字倉谷1350-23 | 0773-75-0806 | 0773-76-7746 |
丹後保健所 保健課 | 京丹後市峰山町丹波855 | 0772-62-4312 | 0772-62-4368 |
一時金受給権の認定は、都道府県知事を経由した請求に基づき、内閣総理大臣が行います。
内閣総理大臣は、対象者であることが明らかな場合を除き「旧優生保護法一時金認定審査会」の審査を求め、審査結果に基づき認定します。
【動画1】
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ1.~旧優生保護法一時金支給法について(外部リンク)
(この動画では、一時金の対象となる方、請求手続きなどについて説明します。)
【動画2】
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ2.~旧優生保護法一時金の請求手続について(外部リンク)
(この動画では、請求書の記入方法、必要な書類など、一時金の請求方法について詳しく説明しています。)
お問い合わせ