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特定医療費(指定難病)の変更申請・変更届について

特定医療費(指定難病)受給者証等の変更について

既に支給認定を受けている特定医療費(指定難病)受給者証の内容について、変更が必要な場合には、その旨届け出てください。変更内容により、必要書類が異なりますので、ご注意ください。

申請窓口

特定医療費(指定難病)の支給認定内容に関する変更について【変更申請】

次のような変更がありましたら、該当する添付書類現在お持ちの受給者証認め印を持参いただき、変更申請をお願いします。
受給者の負担上限月額に変更がある場合には、変更申請が行われた日が属する月の翌月から変更認定後の負担上限月額を適用します。
なお、変更認定後の負担上限月額の効力は医療受給者証の有効期間内に限ります。

必要書類

変更事項 添付書類 備考
他の指定難病を発症し、支給認定を希望するとき

臨床調査個人票(外部リンク)

難病指定医が作成したもの

人工呼吸器等装着の支給認定を希望するとき

当該疾患の臨床調査個人票(新規用)(外部リンク)注1

注1:難病指定医又は協力難病指定医が記載したもの(該当項目のみで可)

高額な医療が長期的に継続する患者(「高額かつ長期」)の支給認定を希望するとき

「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合
注2:上限額管理票の内容に疑義がある場合は、別途書類を求める場合あり

同一医療保険に加入の家族が指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証の交付を受けたとき

同一医療保険に加入の家族が交付を受けた指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証(写し) 同一医療保険に加入されていることがわかる被保険者
証等を確認する場合あり

被保険者証の変更に伴う世帯員の変更や生活保護等
の受給により、自己負担上限額に変更が生じたとき

同一医療保険の世帯全員の被保険者証(写し)や住民票、市町村民税課税証明書注3
同意書(PDF:79KB)及び添付書類

注3被用者保険の場合は該当者のみ
注3新たに生活保護の受給や中国残留邦人等支援
法の支援給付が開始となった場合には、その証明書
受診を希望する指定医療機関を変更(削除・追加)したいとき 指定医療機関であることが必要
臨床調査個人票の研究利用に関するご説明(PDF:632KB)
高額かつ長期について

難病医療費助成の支給認定を受けた方が、指定医療機関で受ける医療(特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方に限ります。)について、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない者として認定された方が対象となる制度です。

申請により「高額かつ長期」の対象者として認定された場合、自己負担上限額の階層区分が「一般所得(10,000円又は20,000円)」、「上位所得(30,000円)」に該当する方については、負担上限月額が軽減されます。

認定を希望される方は、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上あることが確認できる書類(自己上限額管理票の写し)、医療費申告書(PDF:83KB)及び領収書等を添えて申請してください。

詳しくはお住まいの地域の京都府保健所にお問い合わせください。

特定医療費(指定難病)受給者証の記載事項に関する変更について【記載事項変更届】

次のような変更がありましたら、変更のあった日から、概ね14日以内該当する添付書類現在お持ちの受給者証、認め印を持参いただき、変更の届出をお願いします。

必要書類

変更事項 添付書類 備考
氏名や住所等に
変更が生じたとき
住民票など 新旧の変更事項のわかる
証明等の写し
他の都道府県に
転出したとき
(転出見込みがあるとき)
京都府が発行した受給者証
原本は返却となります。
転出先の都道府県で支給
認定を受ける場合には、
受給者証の写しが必要です
ので、返却する前にコピーを
とっていただきますようお願
いします。
自己負担上限額の変更を
伴わない被保険者証の
変更があったとき
新しい被保険者証の写し、
同意書(PDF:79KB)及び
添付書類※
注※保険者への適用区分の
照会に必要です。

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp