南丹広域振興局
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宅地建物取引業を営もうとするとき、2以上の都道府県において、事務所を設置する場合は、国土交通大臣の、京都府内にのみ事務所を設置する場合は京都府知事の免許を受けることが必要です。(大臣免許については、本店所在地の都道府県で受付)
なお、免許申請に当たっては、事前に土木事務所又は京都府庁建築指導課までお問い合わせください。
宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項のうち、宅地建物取引業者名簿に登載した事項について変更があった場合は、30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出ることが必要です。
変更申請が必要な場合、添付書類等は、以下をご覧下さい。
(参考)免許申請書に記載した事項のうち、変更の届け出を要さない事項(例) |
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これらについては、次回の免許更新申請の際に最新データを記入してください。 |
免許の有効期間(5年間)後も引き続き宅建業を続けるためには、更新の申請手続をする必要があります。
更新申請提出期間は、免許の満了日の90日前から30日前までです。申請期限は厳守をお願いします。
更新申請中は、次の免許が決定されるまでは、現在の免許が有効なものとされます。
申請手続き、申請書類等は、新規免許申請時と基本的に同様です。
主たる事務所が南丹土木事務所の所管区域(亀岡市・南丹市・京丹波町・京都市の一部(右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑))にある場合 |
南丹土木事務所建築住宅課 京都府南丹市小山東町藤ノ木21 窓口受付時間 |
(注)郵送による申請は受け付けておりません。
新規 |
更新 |
備考 |
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宅地建物取引業者免許申請(知事免許) |
33,000円 |
33,000円 |
京都府収入証紙 |
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宅地建物取引業者免許申請(大臣免許) |
90,000円 |
33,000円 |
以下から必要書類をダウンロードできます。
また、申請書式は、次の場所でお買い求めいただけます。
府庁生活協同組合コープガイド | 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁職員福利厚生センター1階 電話075-414-0751 |
社団法人京都府宅地建物取引業協会 |
〒602-0915 |
社団法人全日本不動産協会京都府本部 | 〒604-8112 京都市中京区柳馬場通三条下る槌屋町98-2 電話075-251-1177 |
お問い合わせ
南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所
南丹市園部町小山東町藤ノ木21
電話番号:0771-62-0025
ファックス:0771-62-3494