南丹広域振興局

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宅地建物取引業者免許申請等の手続について

1.申請の種類

(1)宅地建物取引業者免許について

宅地建物取引業を営もうとするとき、2以上の都道府県において、事務所を設置する場合は、国土交通大臣の、京都府内にのみ事務所を設置する場合は京都府知事の免許を受けることが必要です。(大臣免許については、本店所在地の都道府県で受付)
なお、免許申請に当たっては、事前に土木事務所又は京都府庁建築指導課までお問い合わせください。

(2)宅地建物取引業免許の交付を受けた後の変更届等について

宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項のうち、宅地建物取引業者名簿に登載した事項について変更があった場合は、30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出ることが必要です。
変更申請が必要な場合、添付書類等は、以下をご覧下さい。

(参考)免許申請書に記載した事項のうち、変更の届け出を要さない事項(例)

  • 事務所の電話番号のみの変更
  • 法人役員等の自宅住所
    ただし、宅地建物取引士登録をしている方は、別途変更登録が必要です。
  • 兼業の内容
  • 法人の資本金
  • 相談役顧問の氏名、住所、就退任日
  • 株主の状況
  • 事務所の移動を併わない使用権限の変更、貸主の変更など

これらについては、次回の免許更新申請の際に最新データを記入してください。

 

(3)免許更新申請について

免許の有効期間(5年間)後も引き続き宅建業を続けるためには、更新の申請手続をする必要があります。
更新申請提出期間は、免許の満了日の90日前から30日前までです。申請期限は厳守をお願いします。
更新申請中は、次の免許が決定されるまでは、現在の免許が有効なものとされます。
申請手続き、申請書類等は、新規免許申請時と基本的に同様です。

2.申請書の提出について

(1)提出(届出)先

主たる事務所が南丹土木事務所の所管区域(亀岡市・南丹市・京丹波町・京都市の一部(右京区嵯峨樒原・嵯峨越畑))にある場合

南丹土木事務所建築住宅課

京都府南丹市小山東町藤ノ木21
電話:(0771)62-0364

窓口受付時間
午前9時から正午、
午後1時から午後4時まで

(注)郵送による申請は受け付けておりません。

(2)申請手数料

 

新規

更新

備考

宅地建物取引業者免許申請(知事免許)

33,000円

33,000円

京都府収入証紙

宅地建物取引業者免許申請(大臣免許)

90,000円
(登録免許税)

33,000円
(印紙)

 

 

(3)申請書類

以下から必要書類をダウンロードできます。

また、申請書式は、次の場所でお買い求めいただけます。

府庁生活協同組合コープガイド 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府庁職員福利厚生センター1階
電話075-414-0751

社団法人京都府宅地建物取引業協会

〒602-0915
京都市上京区中立売通新町西入三丁目町453-3
電話075-415-2121

社団法人全日本不動産協会京都府本部 〒604-8112
京都市中京区柳馬場通三条下る槌屋町98-2
電話075-251-1177

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お問い合わせ

南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-3494

nanshin-do-nantan@pref.kyoto.lg.jp