南丹広域振興局

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宅地建物取引業についてのご質問

宅地建物取引業の免許登録事項に変更があった場合、どうすればいいですか。

免許を受けた後に登録事項に変更があった場合は、変更から30日以内に変更届を提出してください。

なお、変更内容によって提出いただく書類や添付書類が異なりますので、ご注意ください。

提出書類や添付書類については「宅地建物取引業免許の交付を受けた後の注意事項について」をご覧ください。

宅地建物取引士の登録事項に変更があった場合、どうすればよいですか。

取引士の氏名、住所、本籍、勤務先等の変更があった場合は、遅滞なく変更の登録を申請してください。

なお、取引士証に記載されている氏名、住所を変更された場合は、取引士証の書き換え交付申請も必要です。

提出いただく書類や提出先等は以下を参照してください。
宅地建物取引士資格登録を受けた後の注意事項

申請に使用する用紙はどこで入手できますか。

以下で入手できます。なお、土木事務所では販売しておりませんので、ご注意ください。

販売している場所

  • 京都府庁職員福利厚生センター1階府庁生活協同組合コープガイド
  • 社団法人京都府宅地建物取引業協会(電話番号:075-415-2121)
  • 社団法人全日本不動産協会京都府本部(電話番号:075-251-1177)

申請書をダウンロードする場合

従事者名簿について
(ア)従業者証明書番号とは、どのように記入すればよいですか。
(イ)主たる職務内容とは、どのように記入すればよいですか。

(ア)について

従業者証明書の番号は、次の要領で作成してください

【例】

98

01

01

第1桁,第2桁

第3桁,第4桁

第5桁以降

  1. 第1桁,第2桁:その方が雇用された年を西暦の下2桁で記載してください。
  2. 第3桁,第4桁:その方が雇用された月を記載してください。
  3. 第5桁以降:従業者ごとに、重複がないように定めた番号を記載してください。

なお、名簿に記載した従業者の方には、従業者であることを証する証明書を携帯させる必要があります。

(イ)について

代表者又は役員である場合は、役職名を記入し、それ以外の方は、総務、人事、経理、財務、企画、設計、広報、営業等に区分して記入してください。
なお、その方が所属する社内の組織名をなるべく付記していただくようお願いします。

業者の名簿を閲覧したいが方法は?

次の方法で閲覧できます。

京都府知事免許の業者 建築指導課
宅建業係
午前9時30分から
午後4時30分まで

京都府知事の免許の業者で
各土木事務所が所管する区域内の業者
(京都土木事務所を除く)

各土木事務所
建築住宅課
午前9時30分から
午後4時30分まで

なお、各窓口で簡単な閲覧申請書をご記入いただきます。

申請後、免許までの期間は?

京都府知事免許申請の審査に要する標準処理期間は40日です。(なお、申請の補正等を指示し、それに要する期間は40日に含まれません。)

お問い合わせは

  • 南丹土木事務所建築住宅課(電話:0771-62-0364)

お問い合わせ

南丹広域振興局建設部 南丹土木事務所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-62-3494

nanshin-do-nantan@pref.kyoto.lg.jp