南丹広域振興局

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犬・猫の引き取りについて

改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成25年9月1日から施行され、動物の飼い主には、終生飼養(その動物が命を終えるまで適切に飼養する)の責任があることが、法律上明確にされました。このため、次の場合では保健所へ犬・猫の引き取り依頼があっても、原則引き取りません。

  1. 新たな飼い主を探す努力を行っていない場合
  2. 犬や猫が老齢又は病気を理由とする場合
  3. 子犬や子猫の引き取り依頼において、避妊去勢手術等の指示に従わない場合
  4. 引き取りを繰り返し求められた場合
  5. 引っ越し先がペットを飼えない物件である等の、飼養が困難であるとは認められない場合
  6. 犬・猫の販売業者から引き取り依頼があった場合

犬・猫を引き取りに出す前に考えてください

終生飼養は飼い主の義務です。
犬・猫をこれ以上飼い続けられないと思った時は、まずはご自身で新しい飼い主を探してください。ご近所や知人に聞く、ネットや情報誌で募集する等、様々な方法があります。
また、犬の鳴き声や咬みぐせ等の問題行動(身体の病気が原因でないもの)については、時間や労力はかかりますが、「しつけ」で直すことができます。動物病院や犬の訓練士等にご相談ください。

犬・猫の引き取り

引き取りを希望する場合は、まずは保健所に相談してください。

南丹保健所 環境衛生室
TEL:0771-62-4754

引取手数料
生後91日以上の犬・猫 1頭(匹)につき6,120円
生後90日以内の犬・猫 10頭(匹)までごとにつき6,120円

お願い

  • 全国では、年間に約17万頭あまりの犬・猫が持ち込まれ、殺処分されています。犬・猫の習性を理解し、最後まで責任と愛情をもって飼いましょう。
  • ペットの数が増えすぎて困らないよう、繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。
  • 飼えなくなった動物を捨てないでください。動物の遺棄・虐待は犯罪です。

注※愛護動物を遺棄した場合は100万円以下の罰金
注※愛護動物を殺傷(虐待)した場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金
(動物の愛護及び管理に関する法律第44条)

問い合わせ

南丹保健所 環境衛生室
TEL:0771-62-4754

お問い合わせ

南丹広域振興局健康福祉部 南丹保健所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-63-0609

nanshin-ho-nantan-kikaku@pref.kyoto.lg.jp