南丹広域振興局

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「Sマーク」をご存じですか?

~11月はSマーク標準営業約款普及登録促進月間です~

 標準営業約款制度は、法律に基づき、消費者利益擁護の観点から、消費者の店舗選択の利便を図ることを目的として創設された制度です。
 Sマークは、厚生労働大臣認可の標準営業約款に従って営業しているお店の表示です。現在、当該約款が設定されている業種は「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」です。

 

Sマークは、次の3つの頭文字の「S」を表しています。

  • Safety(安全)
     登録店は、万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、消費者・利用者に速やかにその賠償が行えるよう、損害賠償保険への加入が義務付けられています。
  • Sanitation(清潔)
     消費者・利用者が、常に清潔なサービスが受けられるよう、営業施設の構造・設備についての管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。
  • Standard(安心)
     理容店で散髪したり、美容店でパーマをかけたり、あるいはクリーニング店へワイシャツをクリーニングに出したりする場合、消費者は一般の商品や製品のように購入する前にその品質、性能等を確認するといったことができません。
     標準営業約款では、提供するサービスや技術の内容を適正に表示することで、消費者が不愉快な思いをしたり、誤解したりすることのないようにしており、登録店ではこの基準以上の内容でサービスを提供することになっています。

 

詳しくは、公益財団法人京都府生活衛生営業指導センター(外部リンク)(TEL:075-722-2051)までお問い合わせください。

               Sマーク

お問い合わせ

南丹広域振興局健康福祉部 南丹保健所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

ファックス:0771-21-0118

nanshin-no-kikaku@pref.kyoto.lg.jp