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保健所だより(平成18年3月31日発行)

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なお、PDFファイル版は、こちらにあります。→PDFファイル版

かけがえのない地球を未来の子どもたちに ストップ!地球温暖化

2005年2月16日、「京都議定書」が発効し、世界がひとつになって地球温暖化問題に取り組む第一歩を踏み出しました。

本年4月1日、「京都府地球温暖化対策条例」がスタートします。

「ストップ!地球温暖化」は府民みんなの取り組みです。

南丹からはじめましょう わたしたち一人ひとりにできること

目標

二酸化炭素やメタンなどの「温室効果ガス」の排出量を2010年度までに10パーセント減らす。(1990年度比)

地球温暖化対策ってどんなもの…?

  • 事業活動による温室効果ガスの排出量は府内の総排出量の約3割を占めています。
    事業者の皆さんは環境マネジメントを導入し、エネルギー使用量を組織的に減らすようにしましょう。
    大規模事業者の方は排出量削減計画及び報告等をお願いします。
  • 建築物は一度建てると長期間にわたって使用されることから省エネルギー性能など環境に配慮することが大切です。
    例:住宅を建てるとき
    断熱性に優れた窓ガラスの使用
    窓枠への二重サッシの取り付け など
  • 自動車からの温室効果ガスの排出量が増加しています。急発進や空ふかしをやめ、エコドライブを心がけましょう。また自動車の買い換え時には燃費性能の高い車種を優先して選びましょう。
    駐停車時のアイドリングは原則禁止になります。
  • 電気製品は毎日使うものだからこそ、省エネ性能の高い製品や環境に配慮した製品を選びましょう。もちろん、こまめな消灯やテレビのつけっぱなしをやめるなど、日頃のエコライフの取組も忘れずに!
  • 家庭や事業所から出るごみを処理する際にも、温室効果ガスが発生しています。
    1.ものを大切にし、くり返し使用を!
    2.買い物は買物袋持参で!
    3.分別によるリサイクルを!
  • 森林は二酸化炭素を吸収し、固定する貯蔵庫の役割を果たしています。豊かな森林の保全及び整備や府内産木材の利用は地球温暖化防止のためにとても重要です。

わたしたちの住む南丹地域は2市1町を合わせて1,144平方キロメートル。京都府全体のおよそ4分の1を占め、人と自然が理想的な距離で関わることができる地域です。
温暖化防止へのわたしたち一人ひとりのちょっとした心がけと行動が、緑豊かでふるさとを守るメッセージとなるのです。
南丹地域の豊かな自然を守り、子ども達に引き継いでいくため、皆さんのご協力をお願いします。

南丹から始めよう!エコ生活。できることをチェックしてみよう!

  • 冷房の温度を一度高く、暖房の温度を1度低く設定する。
  • 週2日往復8キロメートルの車の運転を控える。(通勤や買い物にバスや電車、自転車を利用する)
  • 1日5分間のアイドリングストップをする。(駐停車中の車のエンジンを切る)
  • 待機電力を90パーセントカットする。(主電源を切る、コンセントをまめに抜く)
  • シャワーを1日1分家族全員が減らす。
  • 風呂の残り湯を洗濯に使い回す。
  • 炊飯器の保温を止める。
  • 家族全員が同じ部屋で団らんし、暖房と照明の利用を2割減らす。
  • 買い物袋を持ち歩き、省包装の野菜などを選ぶ。
  • テレビ番組を選び、1日1時間テレビ利用を減らす。

それぞれの家庭で上の項目に取り組むと日本で1年につき約3,470万トンが削減され、温室効果ガス排出量を2.8パーセント削減できます。(一世帯当たりの年間節約は金額にすると約41,000円になります。)

※参考:一人ひとりの地球温暖化対策(環境省)

不正大麻・けし撲滅運動(期間:5月から6月)

麻薬の原料のけしは、法律で栽培や所持が禁止されています。植えてはいけない『けし』は、葉で見分けます。

葉による見分け方

ふちの切れ込み浅い、柄が無い、茎を包み込んでいる、全体に白っぽい緑色
見つけた時、抜かずに連絡をお願いします。

お問合せ

環境衛生室 衛生検査担当(電話:0771-62-4754)

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の請求について

支給対象者

  • 国内ハンセン病療養所にのみ入所したことがある方
    請求期限:平成18年6月21日(水曜日)
  • 国内ハンセン病療養所に入所、かつ国外ハンセン病療養所(昭和20年8月15日以前)にも入所したことがある方
    請求期限:平成23年2月9日
  • 国外ハンセン病療養所にのみ入所したことがある方
    請求期限:平成23年2月9日

補償法施行日(平成13年6月22日)において生存している方が対象です。

その他

次の方につきましては、補償金を請求できません。

  • すでに補償金を受けられている方
  • ハンセン病に関する裁判上の和解が成立されている方

お問合せ

京都府保健福祉部 健康医療総括室 健康対策室(電話:075-414-4723)

子も親も「すくすく・いきいき・のびのび」育ち合える地域づくり 発達障害の正しい理解を!

育て方のせいでも、わがままのせいでもありません

発達障害とは

広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群等)、注意欠陥多動性障害(ADHD)学習障害(LD)等低年齢であらわれる脳機能の障害をいいます。

言葉が出ない、視線が合わない、落ち着きがない、友達と遊べずトラブルになるなどの問題行動を特徴とします。親は「育て方が悪いのでは」と自分を責め、「しつけができていない」と周囲から言われ、子育てがとてもつらいものになりがちです。

子ども自身も、「何回言ったらわかるの」と叱咤され、『私はだめなんだ』と自信を失います。また、障害と気づかれないまま無理をさせてしまい、集団不適応や不登校といった二次障害につながることもあります。

発達障害の正しい理解を

発達障害は脳の機能に生まれつきなんらかの障害があるため、生活のしづらさが生じるもの。親の育て方や本人のわがままが原因ではありません。周囲の人たちが早く気づき、正しく接することが何より大切です。

ひとりでなやまないで

発達障害についてみんなで学んだり、お互いの悩みを話し合ったりして、解決につなげようと家族のつどいの場が誕生しています。

家族のつどい「ぶどうの木」

毎月第2水曜日午前10時から南丹保健所にて
ひとりでも多くのご参加を!

平成18年度発達障害児相談支援なんたんモデル事業

発達障害による不安や混乱をやわらげ、子どもの発達、子育てを支援します。

  • 乳幼児を対象とした発達障害専門相談事業
    ・医師による相談(月1回予約制)
    ・臨床発達心理士による相談(希望により、保育所等への出張相談)
  • 府民や関係者の理解を求めるフォーラムや研修会を開催

お問合せ

保健室 健康支援担当(電話:0771-62-4753)

麻しん・風しんの予防接種が変わります!

平成18年4月1日から予防接種法の一部が改正され、これまでは単独ワクチンで1回ずつの接種が混合ワクチンを2回接種になりました。

改正前(平成18年3月31日まで)

  • 対象者
    1歳から7歳6カ月未満
  • ワクチン
    麻しんワクチン1回と風しんワクチン1回

改正後(平成18年4月1日から)

  • 対象者
    第1期 1歳から2歳未満
    第2期 小学校入学前の1年間(年長児)
  • ワクチン
    麻しん風しん混合ワクチンを各期に1回ずつ

詳しくは市町の窓口へご相談ください。

保健所業務のご案内

業務 実施場所と実施日 問い合わせ先
一般クリニック(健康診断)
〔有料〕
南丹保健所で毎月第1(火曜日)
午後1時から2時30分受付
企画調整室
電話:0771-62-4752
発達クリニック(身体)
予約制
南丹保健所で毎月1回
元亀岡保健所で2ヶ月に1回
保健室
電話:0771-62-4753
発達クリニック(心理)
予約制
南丹保健所で毎月2回
元亀岡保健所で2ヶ月に1回
保健室
電話:0771-62-4753
子育てカウンセリング
予約制
南丹保健所で毎月第3月曜日午後
京丹波町健康管理センターで毎月第1月曜日午後
亀岡市子育て支援センターで毎月第4水曜日
保健室
電話:0771-62-4753
栄養相談
予約制
南丹保健所で毎月第2金曜日午後 保健室
電話:0771-62-4753
精神保健福祉相談
予約制
南丹保健所で毎月第1・第3金曜日午後
元亀岡保健所で毎月第2金曜日午後
福祉室
電話:0771-62-0361
エイズ相談・検査
(第1・第3水曜日には即日検査を実施)
予約制〔無料〕
C型肝炎検査〔有料〕
南丹保健所で毎週水曜日
午後2時から4時
保健室
電話:0771-62-2979
骨髄バンク登録会
予約制
南丹保健所で毎月第2水曜日
午前10時から12時
保健室
電話:0771-62-2979
犬猫の引き取り 南丹保健所で毎週月曜日
午前9時から10時30分
環境衛生室
電話:0771-62-4754

動物取扱業者・特定動物飼養者の皆さんへ

動物愛護管理法改正により平成18年6月1日から規制が強化されます。

  1. 業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は動物取扱業の登録が必要になります。
  2. 特定動物として選定された約650種の動物を飼っている方は、飼養許可を受ける必要があります。

お問合せ

環境衛生室 衛生・検査担当(電話:0771-62-4754)

狂犬病予防注射を受けましょう!

生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射と生涯1回の登録が義務付けられています。各市町では4月に各地域において犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。犬の飼養者は、必ず受けるようにしてください。

日程など詳しくは各市町の担当課へご相談ください。